平成30年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2021年2月5日
平成30年6月から納付が始まる市・県民税の税制改正点は次のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限が引き下げられます。
収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
平成29年度 | 1,000万円~1,200万円未満 | 収入金額×95%-170万円 |
1,200万円以上 | 収入金額-230万円 | |
平成30年度 | 1,000万円以上 | 収入金額-220万円 |
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成29年1月1日から令和3年12月31日(平成30年度から令和4年度)の間、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注釈1)を行った納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者、その他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注釈2)を購入した場合、支払額から補てん額と1万2千円を差し引いた金額を総所得金額等から控除する特例が創設されます。
なお、本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
(注釈1)一定の取組について
次の検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)をいいます。
これらのうち、1つでも取組があれば本特例適用対象者となります。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
(2)予防接種(インフルエンザ等)
(3)定期健康診断(サラリーマンの定期健康診断)
(4)健康検査(人間ドック等、保険者が実施するもの)
(5)がん検診(市町村が実施するもの)
なお、これらの取組にかかった費用は本特例の対象額にはなりません。
また、納税義務者本人が上記の取組を行っている必要があります。
(注釈2)スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が
医療保険給付の対象外のものを除く。)をいいます。平成29年11月現在、約1,500品目が登録され
ており、厚生労働省のホームページで対象品目一覧(外部サイト)を確認できます。
必要な手続き
本特例の適用を受けるためには、従来の医療費控除と同様に、税の申告が必要です。
申告の際は、一定のスイッチOTC医薬品の購入にかかる明細書に加え、一定の取組を行ったことを証明する領収書・結果通知表(注釈3)などが必要です。
(注釈3)領収書・結果通知表について
下記の項目が含まれている必要があります。
(1)氏名
(2)取組を行った年
(3)事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称または診察を行った
医療機関の名称、もしくは医師の氏名
記載されていない項目がある場合は、厚生労働省のホームページに掲載されている「証明依頼書(外部サイト)」を使用し、保険者に特定健康診査である証明をしてもらい、添付・提示してください。
詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載されている「一定の取組の証明方法について(外部サイト)」をご覧ください。
制度 | 本則(従来の医療費控除) | 特例(セルフメディケーション税制) |
||
---|---|---|---|---|
対象者 | すべての納税義務者 | 自身が一定の取組を行っている納税義務者 | ||
対象金額 | 医療に要した金額 | 一定のスイッチOTC医薬品の購入に要した金額 | ||
医療費控除の計算方法 | 支払った医療費‐保険金等の補てん額‐総所得金額の5%(上限10万円)=控除金額 |
スイッチOTC医薬品の購入金額‐保険金等の補てん額‐1万2千円=控除金額 |
||
控除上限額 | 200万円 | 8万8千円 |
(注)本則(従来の医療費控除)と特例(セルフメディケーション税制)の併用はできません。
3.医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化
平成30年度から医療費控除を申告する際に、必要な書類が変更されます。
医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける場合には、従来の領収書の添付または提示に代わり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました(注釈4)。この場合、領収書を5年間保存する義務があります。
なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(注釈5)を添付すると、医療費控除の明細書の添付を省略することができます。ただし、セルフメディケーション税制の適用を受ける方は明細書が必要です。
(注釈4)平成30年度から令和2年度の申告に限り、経過措置として従来どおり領収書の添付または提示に
よる申告も可能です。
(注釈5)医療費通知とは、健康保険組合等の保険者が、被保険者あてに通知するもので、次の事項が記載
されているものに限ります。
(1) 被保険者(またはその被扶養者)の氏名
(2) 療養を受けた年月
(3) 療養を受けた者の氏名
(4) 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
(5) 被保険者またはその被扶養者が実際に支払った医療費の額
(6) 保険者の名称
申告の際は、以下の明細書をご利用ください。
セルフメディケーション税制の明細書(徳島市様式)(PDF形式:78KB)
4.住宅借入金等特別税額控除の期間延長
市・県民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限(現行:平成31年6月30日)が令和3年12月31日まで2年6ヶ月間延長されます。
この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市・県民税の所得割額から控除することができます。
居住年 | 控除限度額 |
---|---|
平成20年以前 | 市・県民税は控除対象外(適用期間終了) |
平成21年1月から平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月から令和3年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7% |
(注)平成26年4月から令和3年12月までに居住を開始した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は平成26年3月31日までに居住を開始した場合と同様です。
5.上場株式等に係る配当所得等の申告制度の見直し
平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得金額について、確定申告とは別に、納税通知書が送達される日までに市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税は申告分離課税、市・県民税は申告不要制度)
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お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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