平成26年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2019年5月1日
市・県民税均等割税率の改正
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」により、臨時の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、市・県民税の均等割額について、それぞれ500円を加算した額とすることとされました。
本市においても防災のための施策に必要な財源を確保するため、市・県民税の均等割額にそれぞれ年額500円を加算させていただくものです。
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除額の改正
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
1,000万円超から1,500万円以下 | 給与収入×5%+170万円 | 給与収入×5%+170万円 |
1,500万円超 | 給与収入×5%+170万円 |
245万円 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告手続きの簡素化
公的年金所得者で寡婦(寡夫)控除の対象となる人は、毎年、日本年金機構等へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をすれば、市・県民税の申告をしなくても、日本年金機構等から市へ送付される公的年金等支払報告書により寡婦(寡夫)控除の適用が受けられます。
なお、「扶養親族等申告書」の提出において寡婦(寡夫)の記載を忘れたり、「扶養親族等申告書」を提出しなかった人、「扶養親族等申告書」の提出対象者ではない人は、税務署への確定申告または市・県民税の申告が必要です。
寄附金税額控除の特例控除額の見直し
平成25年分から国税において復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴いふるさと寄附金に係る市・県民税の特例控除額が調整されます。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除(注釈1)+ 特例控除額(注釈2) |
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注釈1:基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10% (寄附金額は総所得金額等の30%が限度)
注釈2:
改正前:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0%から40%の所得税の限界税率))
改正後:特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0%から40%の所得税の限界税率)×1.021)
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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