平成27年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2019年5月1日
住宅ローン控除の延長・拡充
市・県民税の住宅ローン控除について、居住年の適用期限(現行:平成25年12月31日)が平成29年12月31日まで4年間延長されるとともに、平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合の控除限度額が次のとおり拡充されます。
この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市・県民税の所得割額から控除することができます。
居住年 | 控除限度額 | |
---|---|---|
現行 | 平成25年12月まで | 所得税の課税総所得金額などの5%(最高 97,500円) |
改正後 | 平成26年1月から3月 | 所得税の課税総所得金額などの5%(最高 97,500円) |
平成26年4月から平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額などの7%(最高 136,500円) |
平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合の控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率3%(市民税1.8%、県民税1.2%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率5%(市民税3%、県民税2%)が適用されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象として、平成26年から令和5年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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