平成25年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2016年3月25日
生命保険料控除制度の見直し
平成24年1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用されます。
現行の「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保険を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設され、それぞれの保険料控除の限度額は28,000円に変更されます。
なお、平成23年12月31日までに締結した保険契約には、従前の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」が適用されます(それぞれ限度額35,000円)。
ただし、今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円には変更ありません。
退職所得にかかる市・県民税の改正
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等にかかる市・県民税について次のとおり改正されます。
退職所得にかかる10%の税額控除が廃止になります。
【改正前】 退職所得の金額×税率×90%=税額
【改正後】 退職所得の金額×税率=税額
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、退職所得控除を差し引いた後の残額の2分の1に相当する金額を控除する措置が廃止になります。
勤務年数5年以下の法人役員等の場合 | 退職手当等の金額-退職所得控除額 |
---|---|
上記以外の場合 | (退職手当等の金額-退職所得控除額)÷2 |
「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について」
条例改正による寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定
平成24年12月に寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定する条例の改正を行いました。
平成24年1月1日(法人又は団体によっては適用時期が異なる場合があります)以降に支出した所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、徳島県内に事務所又は事業所を有する次の法人又は団体に対する寄附金が、市民税の寄附金税額控除の対象となります。
- 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
- 独立行政法人に対する寄附金
- 地方独立行政法人に対する寄附金
- 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
- 公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金
- 旧民法第34条により設立された法人のうち特定公益増進法人の認定を受けている法人に対する寄附金
- 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 更生保護法人に対する寄附金
- 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(徳島県所管のものに限る。)
- 認定NPO法人に対する寄附金
(徳島市が寄附金税額控除の対象として条例で指定した寄附金については、徳島県も同様の指定をしているため、市・県民税合わせて寄附金税額控除が受けられます。)
条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金を受ける団体一覧表については、こちらをご確認ください。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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