令和2年度からの市・県民税の主な改正点
最終更新日:2019年12月1日
令和2年6月から納付が始まる市・県民税の主な改正点は次のとおりです。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税10%で取得した住宅について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合を対象に、現行10年間となっている控除期間が13年間に延長されます。
10年目までは現行の住宅ローン控除が適用され、11年目以降は消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%」を上限として、以下の2つのうちいずれか少ない額を控除するようになります。
(1)住宅ローン年末残高の1%
(2)建物購入価格の2%の3分の1
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる自治体について、総務大臣が指定します。
なお、ふるさと納税の対象となる自治体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)にてご確認ください。
指定対象でない自治体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。この場合、市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び市民税・県民税の基本控除の対象になります。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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