平成18年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2016年2月1日
平成18年度 市・県民税の変更項目
税制改正による前年度と異なる主な項目は、次のとおりです。
項目 | 説明 |
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定率減税の縮減 | 定率減税の額が所得割の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円が限度額)に変更されます。 |
「生計同一の妻」の |
生計同一の妻に対する非課税措置が完全に廃止され、所得金額が一定額を超える場合、均等割が全額(市3,000円 県1,000円)課税されます。 |
老年者控除の廃止 | 老年者控除が廃止されます。 |
公的年金等控除の |
65歳以上の人の公的年金等控除の計算方法が変更されます。 |
65歳以上の人の非課税措置の |
これまで65歳以上の人で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、市民税・県民税の非課税処置がありましたが、平成18年度から廃止されます。 |
社会保険料(国民年金)控除の適用に係る書類の添付・掲示義務 |
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用について、保険料の領収書等の添付・掲示が必要になります。 |
平成18年度 | 均等割 | 市民税1,000円、県民税300円 |
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所得割 | 税額の3分2を減額する | |
平成19年度 | 均等割 | 市民税2,000円、県民税600円 |
所得割 | 税額の3分の1を減額する | |
平成20年度 | 減額なし |
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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