新型コロナウイルス対策による運営推進会議の取扱いについて
最終更新日:2023年5月11日
運営推進会議(令和2年3月以降開催予定分)の取扱方針
注 この取扱方針の適用は、令和5年6月開催予定の運営推進会議までとします。
令和5年7月以降に開催予定の運営推進会議の取扱いについては、後記「運営推進会議(令和5年7月以
降開催予定分)の取扱方針」をご覧ください。
地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議について、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの当面の間、書面会議(文書による情報提供・意見照会)又は開催延期をした場合であっても、運営基準違反とならない取扱いとします。
次のいずれかの方法により実施してください。
1 書面会議を行う
会議の開催を中止し、代わりに書面会議を行ってください。具体的には、議事内容を出席予定者に提供し、それに対する意見又は情報をいただくことを想定しています。寄せられた意見及び情報を議事録に記録し、市に報告することで、会議を開催したものとみなします。
2 延期とする
コロナウイルス感染症が終息するまでの当面の間、開催を延期することとし、出席予定者及び市にもその旨を連絡ください。
留意事項
・この取扱方針は、事業所の判断で運営推進会議を開催することを妨げるものではありませんが、必ず感染防止対策(手洗いの徹底、マスク着用等)を行ったうえで開催してください。
・この取扱方針に変更がある場合は、当ページで案内します。
運営推進会議(令和5年7月以降開催予定分)の取扱方針
令和5年7月以降開催予定の運営推進会議については、前記「運営推進会議(令和2年3月以降開催予定分)の取扱方針」は適用しないこととします。
つきましては、次の取扱方針に基づいて開催するようにしてください。
取扱方針
1 対面形式での会議(オンラインによる参加も可)を開催すること。
2 感染症が事業所内でまん延するなどのやむを得ない理由により、対面形式の会議の開催が困難な
場合には、速やかに開催期日を延期・調整するなどの措置をとり、日程を改めた上で対面形式の
会議を開催すること。なお、この場合にあっては、延期する旨を記した次の書面を本市に提出する
こと。
申立書(運営推進会議の開催延期)(MS word:15KB)
提出は、郵送、電子メール、FAX又は持参のいずれかの方法でも差支えありません。
認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価実施回数緩和要件について
認知症対応型共同生活介護事業所の「外部評価の実施回数の緩和」の要件である「運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること」及び「運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること」については、前記「運営推進会議(令和2年3月以降開催予定分)の取扱方針」により書面会議を行った場合に、それぞれ要件を満たしているものとみなします。
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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