令和7年度介護職員等処遇改善加算について
最終更新日:2025年4月1日
令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る届出について
令和7年度介護職員等処遇改善加算について、令和7年4月及び5月分を算定される場合は、 令和7年4月15日(火曜日)までに計画書を提出してください。令和7年度から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。提出期限がそれぞれ異なりますので、注意してください。
なお、介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)を算定している事業所は、令和7年3月31日で経過措置が終了するため、必ず加算の区分変更が必要になります。
相談窓口
介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日・祝日含む)
提出書類・提出期限について
1 提出書類
提出書類 | 提出期限 |
---|---|
処遇改善計画書 |
令和7年4月15日(火) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
令和7年4月1日(火) |
2 計画書等
(提出必須)
(記入例)別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:497KB)
(添付書類) 新規取得・加算区分変更の場合のみ必要
(地域密着型サービス)別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:190KB)
(総合事業)別紙1-4 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:30KB)
3 提出方法
郵送
封筒の表面に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
(提出先)
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市 健康福祉部 高齢介護課 管理係
4 留意事項
(提出について)
計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス
(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります。(複数サービスを
一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)
(加算の算定について)
処遇改善加算の届出を行った事業者は、賃金改善の方法や就業規則の内容等について計画書を用いて職員
に周知してください。また、職員から加算に関する照会があった場合は、書面を用いるなどして分かりや
すく回答してください。
(書類の保管について)
根拠資料については適切に保管し、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるようにしておいてく
ださい。保管が必要な書類については、計画書のチェックリストをご参照ください。
計画書及び根拠資料については、徳島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
変更届出書について
届出の内容に以下のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.一括して申請を行う事業者において事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
4.介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
5.加算の区分に変更があった場合
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出が必要です。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算取得の届出を行う際に、再度提出が必要です。
厚生労働省からの通知
介護保険最新情報Vol.1353(PDF形式:1,851KB)
介護保険最新情報Vol.1363(PDF形式:3,929KB)
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
この内容に対する連絡先
高齢介護課 管理係
電話:088-621-5587
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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