生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出について
最終更新日:2021年7月20日
お知らせ
平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数になっているケアプランに関して、市への届出が必要となります。
一月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は、下記の書類を提出してください。
届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画です。
補足 届出の対象は、生活援助中心型のみの場合及び生活援助中心型と身体介護中心型が混在する場合のうち生活援助中心型の一月あたりの回数が次の基準以上となる場合に届出が必要となります。
要介護度と基準となる回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。例えば、「身体1生活2」は回数の対象外となります。「生活2」「生活3」のみ回数に数えてください。
提出書類
(1) 生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書
(2) 基本情報
(3) アセスメント表
(4) 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市高齢介護課 給付係
注釈 郵送または持参でお願いします。
この内容に対する連絡先
高齢介護課 給付係
電話番号 (088)‐621‐5585
ファクス (088)‐624‐0961
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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