居宅介護支援事業者向け情報
最終更新日:2024年11月5日
- 令和6年度改正情報
- 事業者へのお知らせ
- 指定申請について
- 指定の更新について
- 廃止・休止について
- 再開について
- 変更届の提出について
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
- 特定事業所集中減算について
- 様式集
令和6年度 制度改正・介護報酬改定情報
居宅介護支援・介護予防支援の改定事項(PDF形式:8,615KB)
令和6年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 居宅介護支援部分抜粋(PDF形式:2,679KB)
令和6年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和6年3月29日 居宅介護支援部分抜粋(PDF形式:402KB)
令和6年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)令和6年4月30日 居宅介護支援部分抜粋(PDF形式:680KB)
令和6年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)令和6年5月17日 居宅介護支援部分抜粋(PDF形式:290KB)
事業者へのお知らせ(随時更新)
全サービス共通のお知らせ
厚生労働省・徳島県からの事務連絡等
厚生労働省や徳島県から指定居宅介護支援事業所へ通知すべき連絡事項があったときは、随時更新を行います。
徳島市からの事務連絡等
徳島市からの連絡事項を掲載します。
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険申請等の臨時的な取り扱いについて
(廃止)令和2年3月2日 新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るサービス担当者会議等への対応方針について(PDF形式:122KB)
令和4年7月28日 電磁的方法によらない場合の同意確認に関する本市における取扱いについて(PDF形式:591KB)
令和4年9月9日 契約時におけるサービス割合等の説明について(PDF形式:567KB)
令和5年5月16日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う サービス担当者会議等への対応方針について(PDF形式:601KB)
よくある質問等
高齢介護課に寄せられる質問事項を掲載します。
ケアマネージャーからよくある質問一覧(PDF形式:208KB)
指定申請について
事前相談
新たに指定を受けようとする場合は、指定申請書提出の前に、必ず事前相談を行ってください。来庁による相談の場合は、必ず事前にご連絡ください。
本申請前に人員の確認等、申請書類の作成状況等を確認させていただきます。
申請書提出
事前相談で、指定基準を満たしていることが確認できた後、事業開始予定日の1月前までに必要書類を添えて指定申請書を提出してください。
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項(エクセル:15KB)
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト(エクセル:28KB)
(注意事項)
法人の事業目的
指定を受ける際には、法人の定款及び登記事項証明書の事業目的に、指定を受けようとする事業の記載が必要になります。記載がなかった場合は、希望する事業開始日に指定を行うことができない場合がありますのでご注意ください。
(例)介護保険法に基づく居宅介護支援事業
業務管理体制の整備に関する届出
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則140条の40)。
この届出は、運営主体の法人ごとに行うことになり、法人が運営する事業所数や所在地に合わせて、厚生労働大臣又は都道府県知事に提出する必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。
指定
指定申請に基づき指定をしたときは、告示するとともに、指定通知書を交付します。
原則、指定通知書の再交付は行いません。紛失等にご注意ください。
指定済事業所一覧
居宅介護支援事業所一覧 令和6年11月1日現在(PDF形式:176KB)
指定の更新について
介護保険法の規定により、指定介護居宅支援事業の指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。
したがって、有効期間満了となる日の3か月前に必要書類を添えて指定更新申請書を提出してください。指定更新申請受付期間は「指定済事業所一覧表」に記載していますのでご確認ください。
居宅介護支援事業所の指定更新に係る提出書類一覧(PDF形式:54KB)
廃止・休止について
事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
別紙様式第二号(三) 廃止・休止届出書(エクセル:22KB)
再開について
事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に再開届出書を提出する必要があります。再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認を要するため、事業の再開を検討しようとする場合には、事前に徳島市高齢介護課管理係までご連絡ください。
変更届の提出について
次の事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書を提出してください。
居宅介護支援事業所の変更に係る提出書類一覧(PDF形式:85KB)
事業所等の電話番号、FAX番号、メールアドレスが変更になった場合は、「電話・FAX・メールアドレス変更届」を提出してください。
(注意事項)
令和3年4月1日以降の管理者変更
令和3年4月1日以降に管理者となる方は、主任介護支援専門員でなければなりません。詳しくはこちらをご確認ください。
事業所の所在地変更
事業所の所在地が変更になる場合は、事業所番号が変更になることがあるので、変更の1か月前にはご相談ください。(高齢介護課 給付係 電話:088-621-5585)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」に、必要書類を添えて提出してください。
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:45KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する提出書類一覧(PDF形式:121KB)
特定事業所加算に関する様式
(別紙36)特定事業所加算(1)~(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(エクセル:20KB)
(別紙36-2)特定事業所加算(A)に係る届出書(エクセル:20KB)
(参考様式)居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:22KB)
なお、加算等を届け出た日と算定開始日は次のとおりです。
届出日 | 算定開始日 |
---|---|
毎月15日以前に届出 | 翌月から算定 |
毎月16日以後に届出 |
翌々月から算定 |
加算等を届出する場合は、必ず、「算定基準」(外部サイト)をご確認ください。 後日に算定要件を満たさないと判明した場合は過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、その旨を速やかに届け出てください。 |
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特定事業所集中減算について
様式集
(標準様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:101KB)
(標準様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:10KB)
(標準様式7)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル:10KB)
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(エクセル:10KB)
(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:45KB)
(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(エクセル:17KB)
この内容に対する連絡先
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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