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介護職員等ベースアップ等支援加算について

最終更新日:2023年10月5日

令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について(10月から算定の場合)

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)が創設されました。
令和4年分のベースアップ等加算を算定する場合は、必要書類の提出をお願いします。
 詳しくは、「介護保険最新情報Vol.1082」を参照してください。

1 提出書類

(計画書様式)

  • 既に処遇改善加算・特定処遇改善加算を算定している事業所が令和4年10月以降にベースアップ等加算を算定する場合は、別紙様式2-1、別紙様式2-4のベースアップ等加算に係る項目のみを記載し、提出してください。
  • 計画書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(県)と総合事業の訪問介護相当サービス(市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります。(複数サービスを一括して計画書を作成した場合であっても同様です。)
  • 押印は不要です。

(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)

  • ベースアップ等加算を初めて取得する場合は、体制等状況一覧表の提出が必要です。
  • 該当するサービス部分のみ印刷し、使用してください。

2 提出方法

郵送(封筒の表面に「ベースアップ等加算計画書在中」と朱書き)
提出先
 〒770-8571
 徳島市幸町2丁目5番地
 徳島市役所 健康福祉部 高齢介護課 管理係

3 提出期限

計画書の提出期限
対 象 提 出 期 限

令和4年10月から加算を算定する場合

令和4年8月31日(水曜日)必着

年度途中から加算を算定する場合
(新規事業所、加算新設事業所ともに)

加算を取得しようとする月の前々月の末日

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届出が必要です。
 

変更届出書について

処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更届書の提出が必要です。
詳しくは「介護保険最新情報Vol.1082」を参照してください。

変更届の提出期限
サービス種別 提出期限

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス

変更月の
前月15日

認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 変更月の初日

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 管理係 電話:088-621-5587
 

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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