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区分支給限度基準額の利用割合が7割以上かつその利用サービスの6割以上を訪問介護が占めるケアプランの届出について

最終更新日:2023年12月8日

お知らせ

 令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において、令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました。
 次の基準に該当する場合であって、かつ、市から届出依頼があった場合は、このケアプランを市へ届け出てください。

対象となる居宅介護支援事業所及び居宅サービス計画

基準:区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ その利用サービスの6割以上を
訪問介護が占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所

(注令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランが対象です。)
参考資料

検証の流れ

1 市は上記要件で抽出された事業所等の内容が、国民健康保険団体連合会から市へ送付します。
2 市は受領した帳票を活用し、要件に該当する居宅介護支援事業所のケアプランのうち、個々に見て該当するケアプランについて、介護度別に1件ずつ以上を指定し、事業所に対して、これらのケアプランの届出を依頼します。
3 市からの届出の依頼を受けた居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランについて、このケアプランの利用の妥当性を検討し、この訪問介護が必要な理由等を記載し、このケアプランを市に届出ます。
4 届出を受けた市は、順次、サービス担当者会議の前後で行う「徳島市職員やリハビリテーション専門職等を派遣する形で行う会議」を活用して、届出のあったケアプランについて議論を行います。
5 「徳島市職員やリハビリテーション専門職等を派遣する形で行う会議」で届出のあったケアプランについて見直しが必要であるとされた場合、居宅介護支援事業所は、検証結果を踏まえ、対象のプランについて再検討を行うとともに、事業所内において同様・類似の内容で作成しているケアプランの内容についても再検討していただきます。
注意事項
  この検証の仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではなく、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としたものです。
提出書類
・支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画 届出書
・第1表(居宅サービス計画書(1):基本的な事項)
・第2表(居宅サービス計画書(2):長期目標・短期目標、サービス内容等)
・第3表(週間サービス計画表)
・アセスメントシート(必要に応じて)
・訪問介護が必要な理由(居宅サービス計画書(2)の「サービス内容」に記載しても差し支えありません。)

提出期限

市から依頼を受けた日から2週間以内
提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市高齢介護課 給付係
 郵送または持参でお願いします。

この内容に対する連絡先
高齢介護課 給付係
電話番号(088)621-5585,5586

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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