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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

最終更新日:2024年5月10日

制度改正の内容

 現在、国会で児童手当法の改正に向けて審議されており、児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決され、令和6年10月1日に施行された場合、令和6年10月分の児童手当から、以下のとおり制度改正される予定です。なお、改正後の初回の支給は令和6年12月予定です。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間を高校生相当世代まで延長
  • 第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
  • 第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳到達後最初の年度末までに延長
  • 支給月が「年3回」から「年6回」に変更

制度改正により申請が必要になる場合があります。

 申請が必要となる方の受付開始日、受付方法等については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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