児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
最終更新日:2024年5月10日
制度改正の内容
現在、国会で児童手当法の改正に向けて審議されており、児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決され、令和6年10月1日に施行された場合、令和6年10月分の児童手当から、以下のとおり制度改正される予定です。なお、改正後の初回の支給は令和6年12月予定です。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生相当世代まで延長
- 第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
- 第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳到達後最初の年度末までに延長
- 支給月が「年3回」から「年6回」に変更
制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が必要となる方の受付開始日、受付方法等については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
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