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児童手当第3子以降の加算に係る手続き

最終更新日:2026年10月1日

児童手当第3子以降の加算に係る手続き

 徳島市から第3子以降加算の算定を受けているかたで、次の条件に該当するかたについては、引き続き、第3子以降加算の算定を受けるためには申請が必要となります。当該児童に係る監護相当・生計費の負担がある場合は、その旨の申立てが必要となるので、受給者資格の消滅時期到来前(2月末)に、徳島市から案内を発送いたします。申請期限(4月末)までに手続きをしてください。

高校3年生を養育するかた

   児童手当制度では、高校卒業後、22歳に達する日の年度末までの間にある子どもを第3子以降の加算の
  カウント対象(★)とするためには申請が必要となります。
   ★カウント対象のみ。大学生年代の子ども(自身)は児童手当の支給対象外です。

 申請要件(対象となるかた)
 児童手当を受給中のかたで、子どもを経済的に負担(養育・監護)するかた。
 なお、子どもの就職等により経済的負担がなくなる場合、申請は不要です。

 申請に必要なもの

  • 児童手当額改定(増額)認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

大学生年代を養育するかた

   短期大学・専門学校等を卒業予定の子どもを養育し要件児童として登録がある第3子以降加算の算定対象(22歳年度末までの子ども)の子どもについて、短期大学・専門学校等を卒業した場合、引き続き、第3子以降加算の算定を受けるためには申請が必要となります。
   下記の申請要件等についてご確認のうえ、申請期限までに手続きをしてください。

 申請要件(対象となるかた)
 短期大学・専門学校等を卒業予定の子どもを継続して経済的に負担(養育・監護)するかた。
 なお、子どもの就職等により経済的負担がなくなる場合、申請は不要です。

 注 申請期限を過ぎて申請した場合、申請月の翌月分から第3子以降の加算を算定となるため、ご注意ください。

 申請に必要なもの

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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