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児童手当(令和7年4月分以降)第3子以降の加算に係る手続き

最終更新日:2025年3月18日

 令和7年2月28日(金曜日)付で、徳島市から第3子以降加算の算定を受けているかたで次の条件に該当す
るかたに対し、児童手当(令和7年4月分以降)第3子以降の加算に係る手続きの案内を送付しています。
 ・生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの子どもを養育している
 ・令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業予定の子ども(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4
 月1日まで)を養育し要件児童として登録がある

 詳しくは下記内容をご確認ください。

児童手当(令和7年4月分以降)第3子以降の加算に係る手続き

 徳島市から第3子以降加算の算定を受けているかたで、次の条件に該当するかたについては、引き続き、
令和7年4月分以降の第3子以降加算の算定を受けるためには申請が必要となります。

高校3年生を養育するかた

  生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの子どもを養育している
   児童手当制度では、高校卒業後、22歳に達する日の年度末までの間にある子どもを第3子以降の加算の
  カウント対象(★)とするためには申請が必要となります。
   下記の申請要件等をご確認のうえ、申請期限までに手続きをしてください。
   ★カウント対象のみ。大学生年代の子ども(自身)は児童手当の支給対象外です。

 申請要件(対象となるかた)
 児童手当を受給中のかたで、令和7年4月以降、生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの
子どもを経済的に負担(養育・監護)するかた
 なお、子どもの就職等により経済的負担が無くなる場合、申請は不要です。

 申請期限 令和7年4月16日(水曜日)(郵送による場合は必着)
 注意 申請期限を過ぎて申請した場合、申請月の翌月分から第3子以降の加算を算定(令和7年4月分から
 申請月まで算定対象外)となるため、ご注意ください。

 申請に必要なもの
 〇 児童手当額改定(増額)認定請求書(令和7年3月に18歳年度末を迎える子どものみを記入)
 〇 監護相当・生計費の負担についての確認書
 〇 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

大学生年代を養育するかた

   令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業予定の子ども(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4
  月1日まで)を養育し要件児童として登録がある
   第3子以降加算の算定対象(22歳年度末までの子ども)の子どもについて、令和7年3月に短期大学・専
  門学校等を卒業した場合、引き続き、令和7年4月以降の第3子以降加算の算定を受けるためには申請が
  必要となります。
   下記の申請要件等についてご確認のうえ、申請期限までに手続きをしてください。

 申請要件(対象となるかた)
 令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業予定の子ども(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1
日まで)を継続して経済的に負担(養育・監護)するかた
 なお、子どもの就職等により経済的負担が無くなる場合、申請は不要です。

 申請期限 令和7年4月16日(水曜日)(郵送による場合は必着)
 注意 申請期限を過ぎて申請した場合、申請月の翌月分から第3子以降の加算を算定(令和7年4月分から
 申請月まで算定対象外)となるため、ご注意ください。

 申請に必要なもの
 〇 監護相当・生計費の負担についての確認書
 〇 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
 

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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