児童手当(令和7年4月分以降)第3子以降の加算に係る手続き
最終更新日:2025年3月18日
令和7年2月28日(金曜日)付で、徳島市から第3子以降加算の算定を受けているかたで次の条件に該当す
るかたに対し、児童手当(令和7年4月分以降)第3子以降の加算に係る手続きの案内を送付しています。
・生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの子どもを養育している
・令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業予定の子ども(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4
月1日まで)を養育し要件児童として登録がある
詳しくは下記内容をご確認ください。
児童手当(令和7年4月分以降)第3子以降の加算に係る手続き
徳島市から第3子以降加算の算定を受けているかたで、次の条件に該当するかたについては、引き続き、
令和7年4月分以降の第3子以降加算の算定を受けるためには申請が必要となります。
高校3年生を養育するかた
生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの子どもを養育している
児童手当制度では、高校卒業後、22歳に達する日の年度末までの間にある子どもを第3子以降の加算の
カウント対象(★)とするためには申請が必要となります。
下記の申請要件等をご確認のうえ、申請期限までに手続きをしてください。
★カウント対象のみ。大学生年代の子ども(自身)は児童手当の支給対象外です。
申請要件(対象となるかた)
児童手当を受給中のかたで、令和7年4月以降、生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの
子どもを経済的に負担(養育・監護)するかた
なお、子どもの就職等により経済的負担が無くなる場合、申請は不要です。
申請期限 令和7年4月16日(水曜日)(郵送による場合は必着)
注意 申請期限を過ぎて申請した場合、申請月の翌月分から第3子以降の加算を算定(令和7年4月分から
申請月まで算定対象外)となるため、ご注意ください。
申請に必要なもの
〇 児童手当額改定(増額)認定請求書(令和7年3月に18歳年度末を迎える子どものみを記入)
〇 監護相当・生計費の負担についての確認書
〇 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
大学生年代を養育するかた
令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業予定の子ども(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4
月1日まで)を養育し要件児童として登録がある
第3子以降加算の算定対象(22歳年度末までの子ども)の子どもについて、令和7年3月に短期大学・専
門学校等を卒業した場合、引き続き、令和7年4月以降の第3子以降加算の算定を受けるためには申請が
必要となります。
下記の申請要件等についてご確認のうえ、申請期限までに手続きをしてください。
申請要件(対象となるかた)
令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業予定の子ども(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1
日まで)を継続して経済的に負担(養育・監護)するかた
なお、子どもの就職等により経済的負担が無くなる場合、申請は不要です。
申請期限 令和7年4月16日(水曜日)(郵送による場合は必着)
注意 申請期限を過ぎて申請した場合、申請月の翌月分から第3子以降の加算を算定(令和7年4月分から
申請月まで算定対象外)となるため、ご注意ください。
申請に必要なもの
〇 監護相当・生計費の負担についての確認書
〇 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
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