児童手当の新規認定請求
最終更新日:2024年10月1日
児童手当の新規認定請求
子の出生、徳島市への転入等により、徳島市で新たに児童手当の支給を受ける人は、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、認定請求書を提出する必要があります。
2人目以降の子の出生など、既に児童手当の認定を受けている人の養育する児童が増えた場合は、「児童手当の増額請求」を参照してください。
認定請求の提出期限
1. 出生の場合
出生月の末日まで、または出生日の翌日から15日以内
2. 転入の場合
前住所地の転出届に記載した転出予定日の属する月の末日まで、または転出予定日の翌日から15日以内
(注1)児童手当は、原則として、請求月の翌月から支給します。ただし、出生日又は転出予定日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に手続きを行えば、請求月が翌月になっても出生日又は転出予定日が属する月の翌月から児童手当を支給します。
(注2)15日目が休日のときは、翌開庁日を15日目とします。
ご注意ください
- 上記の期間内に認定請求ができなかった場合、児童手当の支給開始月が遅れてしまい、遅れた月分の児童手当の支給を受けることができなくなります。必要書類等に不足がある場合であっても、期日までに認定請求を行い、後日不足書類等を補正(追加提出)することができますので、お早めの手続きをお願いします。
- 公務員は勤務先(所属庁)から児童手当が支給されますので、徳島市(子育て支援課)ではなく勤務先(所属庁)に対し、申請が必要となります。申請手続や必要書類等の詳細につきましては、勤務先(所属庁)にお問い合わせください。(フルタイム会計度任用職員のうち一般組合員(長期給付が適用される者)である場合も含みます。)
- 徳島市では、お子様の医療費の一部を助成する子ども医療費助成制度があり、別途申請が必要です。
マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます
児童手当の認定請求は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
請求者(受給者)・支給要件
「児童手当制度」の該当項目をご覧ください。
新規認定請求に必要なもの
児童手当の新規認定請求には、次のものが必要ですが、足りないものがあっても受け付けますので、必ず期日までに認定請求書を提出してください。また、審査の結果、記載したもの以外のものを追加で求めることがあります。
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。
必ずご用意ください
- 窓口で書類を記入する人の顔写真付き身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 請求者及びその配偶者のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード等)
- 請求者名義の金融機関口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード など)
注 顔写真付き身元確認書類がない場合には、お問い合わせください。
受給者が厚生年金の被保険者(加入者)であるときに追加で必要となるもの
- 健康保険被保険者証等(健康保険証)の写し(コピー)
- 「○○国民健康保険組合」(全国土木建築国民健康保険組合を除く。)の健康保険証をお持ちの方は、年金加入証明
注 年金加入証明は、徳島市所定の様式に勤務先から証明を受けるもので、建設国保、医師国保、歯科医師国保、薬剤師国保、全国○○業国民健康保険組合の加入者で厚生年金の加入者のみが対象となるものです。全国健康保険協会(協会けんぽ)や「○○(会社名等)健康保険組合」の健康保険証をお持ちの方は証明を受ける必要はありません。
請求者及びその配偶者が請求を行う年(1月分から5月分までの支給についてはその前年)の1月1日時点で徳島市に住民票がないときに追加で必要となるもの
- 所得課税証明書(児童手当用)
注1 マイナンバーによる情報連携により平成29年度(平成28年分)以降の所得課税証明書(児童手当用)の提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
注2 該当する年の1月1日に住所があった市区町村役場の住民税担当窓口から取り寄せてください。
注3 徳島市が発行する所得課税証明書は、提出していただく必要はありません。
注4 所得額と控除の内訳の両方が記載されているものが必要です。
注5 源泉徴収票、特別徴収税額の決定通知書、納税証明書等では代用することができません。
対象児童の住民票が徳島市以外の市区町村にあるときに追加で必要となるもの
- 別居監護申立書
- 児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)(原本)
- 児童のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード等)
支給対象児童(18歳年度末までの児童)と支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)を合わせて3人以上を請求者が養育している場合に追加で必要となるもの
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.支給対象児童の兄姉等の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)(原本)
3.支給対象児童の兄姉等のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード等)
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。
離婚協議中の父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合において、児童と同居している父又は母が請求者となるときに追加で必要となるもの
- 受給資格に関する申立書(同居父母用)(離婚調停中等用)
- 離婚協議中であることの事実を証明する所定の書類(期日呼出状の写し、事件係属証明書、離婚調停不成立証明書 等)
離婚した父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合において、児童と同居している父又は母が請求者となるときに追加で必要となるもの
- 受給資格に関する申立書(同居父母用)(離婚後用)
- 徳島市に転入する前に離婚した場合、離婚したことが記載されている戸籍謄本(全部事項証明)
未成年後見人が請求者となるときに追加で必要となるもの
- 受給資格に関する申立書(未成年者後見人用)
- 未成年被後見人である児童の戸籍抄本(個人事項証明)
児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合に、日本国内でその児童を養育する者として指定した者(父母指定者)が請求者となるときに追加で必要となるもの
- 父母の海外居住の状況がわかる書類(居住証明等)
- 父母指定者が児童と別居している場合は、父母指定者指定届受領証(父母指定者指定届を提出した市区町村から交付されるものです。)
児童が留学のため国内に住所を有しないときに追加で必要となるもの
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 留学先の学校の在学証明書
- 在学証明書が外国語で記載されている場合は、これを翻訳した文書
- 留学前の日本国内での居住状況が分かる書類
公務員を退職し、徳島市に認定請求するときに追加で必要となるもの
- 公務員を退職したときの辞令書又は所属庁からの児童手当受給事由消滅通知書
受給者が死亡し、配偶者に受給権を変更するときに追加で必要となるもの
未支払いの児童手当がある場合は、次のものが必要です。
- 未支払児童手当請求書
- 支給要件児童名義の金融機関口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード など)
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