児童手当の振込先口座の変更
最終更新日:2024年10月1日
児童手当の支払金融機関の変更
児童手当の支払金融機関口座を変更しようとするとき、又は、氏名変更により支払金融機関口座の口座名義を変更したときには、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「支払金融機関変更届」を提出してください。
マイナンバーカードを利用した電子申請ができます
児童手当の支払金融機関の変更は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
支払金融機関変更届についての注意
郵送での手続きはできません
不正な振込先変更(なりすまし)等を防止するため、郵送による手続きは原則行っていません。
徳島市役所3階窓口(子育て支援課)において対面又は電子申請による手続きが必要です。
手続きできる人
受給者
受給者が窓口へ来れない場合
受給者の配偶者も支払金融機関変更届を記入することができます。
受給者・配偶者ともに窓口へ来れない場合
変更届を受給者が記入し、委任を受けた代理人が提出することができます。ただし、代理人が窓口で加筆・訂正することはできません。
受給者以外の人(配偶者、児童等)の口座は指定できません
受給者以外の人(配偶者、児童等)が名義人になっている口座は振込先口座として指定できません。
普通・当座預金(貯金)口座を指定してください
普通・当座預金(貯金)口座以外の、貯蓄、定期等の種別の口座は、振込先口座として指定できません。
手続きに必要なもの
受給者または配偶者が手続きする場合
- 新たに振込先口座として指定する金融機関口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード など)
- 受給者の官公署が発行した顔写真付きの身元証明書類(運転免許証等)
- 配偶者が手続きする場合、配偶者の官公署が発行した顔写真付きの身元証明書類(運転免許証等)
注 配偶者が手続きをする場合、2の身元証明書類は、コピーをお持ちいただいても差し支えありません。
代理人が手続きする場合
手続時期
定時払
各支払月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)の前月の15日までに提出してください。
氏名変更にともなう口座名義変更
金融機関への届け出後、直ちに届け出てください。
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