児童手当の受給事由の消滅
最終更新日:2024年10月1日
児童手当の受給事由の消滅
児童手当は、次のような場合を代表例として受給事由がなくなり、受給資格が消滅しますので、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
- 受給者が徳島市以外の市区町村に転出するとき
- 受給者がすべての支給要件児童を監護しなくなったとき
- 受給者が公務員(臨時又は非常勤の職員・独立行政法人の職員を除く。)に採用されたとき
- 受給者が公益法人等への派遣または職員団体等の専従から公務員の職務に復帰したとき
- 受給者が監護するすべての支給要件児童が日本国内に生活の本拠を有しなくなったとき
- 婚姻により、児童の生計を維持する程度の高いものに変更があったとき
- 受給者が監護するすべての支給要件児童が児童福祉施設等へ入所・入院したとき
注1 上記にあてはまらないときであっても、受給資格に疑義がある場合には、子育て支援課までご相談ください。
注2 年齢到達により支給要件児童がいなくなった場合の受給事由消滅は、届け出を行う必要はありません。
マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます
児童手当の受給事由消滅は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
対象者
受給事由がなくなった受給者
手続時期
受給事由がなくなったときに、すみやかに届け出てください。
届け出が遅れた場合、過払いによる児童手当の返還が生じるおそれがあります。
手続きに必要なもの
消滅の理由により、次のもの以外のものが追加で必要になることがあります。
・窓口で書類を記入する人の身元証明書類
注 原則受給者本人からの届け出が必要です。
公務員に採用された(派遣・専従から職務に復帰した)ときに追加で必要なもの
・公務員に採用された(職務に復帰した)辞令書のコピー又は健康保険証のコピー(資格取得日により消滅年月日が確認できる場合に限る。)
児童が住民票を置いたまま出国するときに追加で必要なもの
・出国するときに搭乗する航空券のコピー(電子航空券を印刷したものでも可)
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