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児童手当の現況届

最終更新日:2024年10月1日

 受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要です。
 ただし、以下のかたは、6月中に現況届の提出が必要となりますので、本市から6月初旬に案内を発送します。提出が必要なかたで、現況届の提出がない場合は、8月分(10月振込分)以降の児童手当を受け取ることができません。
 

  1. 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となったかた
  2. 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が徳島市と異なるかた
  3. 施設・里親の受給者のかた
  4. 法人である未成年後見人
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  6. 第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他(有職等)となっているかた

 
注 上記のうち、5月に徳島市で申請を行った等により6月分から新たに徳島市から支給を開始する人や、7月中に転出等により徳島市における受給資格が消滅する人については現況届を提出する必要はありません。
 

注  過年度(令和3年度以前)分の現況届が未提出や不備により差止中の方は、過年度分の提出がされなければ令和4年度以降の認定を行うことができないので、提出してください。

現況届の提出が不要な方について

 受給者の現況や所得を公簿等で確認し、当該年度の所得の高いかたに受給者の変更が必要となる場合は10月上旬までに通知を発送します。
注 受給者の変更が不要なかたには通知しません。

次の変更事項があったかたはすみやかに届け出てください

  • 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金、または国民年金から厚生年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者や配偶者が公務員に採用されたとき(会計年度任用職員等で公務員共済組合に加入するようになったときも含む)

現況届の手続きに必要なもの

現況届には次のものが必要ですが、配偶者や児童の状況により追加書類の提出を求めることがあります。
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。

受給者が現況届の対象年の6月1日時点で厚生年金の被保険者(加入者)であるとき

次の1から7までの被保険者証等の写し(コピー)

  1. 健康保険被保険者証
  2. 船員保険被保険者証
  3. 私立学校教職員共済加入者証
  4. 全国土木建築国民健康保険組合員証
  5. 日本郵政共済組合員証
  6. 文部科学省共済組合員証(「(大学等)支部」の記載があるものに限る。)
  7. 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかであるもの

注 マイナンバーによる情報連携により、令和2年度以降の被保険者証等の写し(コピー)は提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。
注 受給者のうち、徳島市の国民健康保険に加入している人、被保険者の扶養に入っている人(健康保険証に「被扶養者」「家族」等と表示されている人)等の厚生年金に加入していない人や第3号被保険者はコピーを提出する必要はありません。

受給者が現況届の対象年の1月1日に徳島市に住所がなかったとき(その年の住民税が徳島市以外から課税されているとき)

  1. 現況届の対象年度の所得課税証明書(児童手当用)の原本

注 マイナンバーによる情報連携により、平成30年度以降の所得課税証明書(児童手当用)は提出を省略することができます。詳細については、「児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。

受給者が徳島市以外の市区町村に住民票がある児童を監護しているとき

  1. 児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の原本(現況届の対象年の6月1日以降に発行されたものに限る。)

注  マイナンバーによる情報連携により、令和元年度以降の児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の原本は提出を省略することができます。詳細については、「 児童手当の事務手続きにおける情報連携について」をご覧ください。

第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他(有職等)となっているとき

1.監護相当・生計費の負担についての確認書
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。

提出期間

 現況届の提出が必要なかたは、毎年6月30日までに、郵送又は徳島市役所3階窓口(子育て支援課)まで持参して提出してください。
 提出期間内に現況届の提出がなかった場合には、10月期以降の児童手当の支払いを差止め(延期)することがあります。

この手続きに関する問い合わせ先

子育て支援課 手当医療係
088-621-5194

よくあるお問合せ

Q 8月の児童手当の支払いに影響はあるのか。

A 8月の児童手当の支払いには影響はありません。
現況届は、8月分以降の児童手当について審査を行うためのものですので、6月分、7月分までの児童手当等をお支払いする8月の支払いには影響しません。

Q 現況届が自宅に届かない。

A 令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となっています。
 ただし、以下のかたは引き続き、現況届の提出が必要となります。
 

  1. 離婚協議中で配偶者と別居していることの申立を行って受給者となったかた
  2. 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が徳島市と異なるかた
  3. 施設・里親の受給者のかた
  4. 法人である未成年後見人
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  6. 第3子以降の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)の登録内容が無職・その他(有職等)となっているかた

 現況届の提出が不要なかたに対しては通知は送付していませんので、提出が必要かどうか確認したい場合は子育て支援課手当医療係(088-621-5194)までご連絡ください。

Q 書き間違えた場合は修正しても良いか。

A 修正していただいて構いません。
取消線を引いて修正してください。

Q 提出期限を過ぎてしまったが、提出して良いか。

A できる限り早急に提出してください。
期限後も随時受け付けますが、提出の時期によっては、10月分の支払いが遅れることがあります。
また、期限内に提出があった現況届を優先して審査しますので、不備があった場合、修正依頼の連絡が遅くなり、10月分の支払いが遅れることがあります。

Q 現況届が子育て支援課に届いているか確認したい。

A 提出から約1週間程度時間をおいてお問い合わせください。

Q 現況届の審査結果を確認したい。

A 提出から約2週間程度時間をおいてお問い合わせください。
現況届は順次審査をいたしますが、整理・審査に2週間程度の時間を要します。しばらく時間を空けてからお問い合わせください。
審査の結果、現況届に不備がある場合は、修正(補正)を依頼する連絡をいたします。

Q 現況届の審査結果は受給者に通知されるのか。

A 問題がなかったかたには通知しません。
現況届の提出がない、または、現況届の不備が修正(補正)されなかったかたに対しては、補正依頼の連絡・提出督促・差止通知等を送付します。
これらの通知がなかったかたについては、問題なく審査が完了しています。

Q 受給者の健康保険証で年金種別が判別できない。

A 現況届に健康保険証のコピーを添付してください。
参考として、代表的な健康保険証の発行者(保険者)や年金等の加入状況等による分類を示します。

民間(10)

  • 健康保険証が「全国健康保険協会○○支部」「○○(会社名・業種名等)健康保険組合」「全国土木建築国民健康保険組合」のもので、「本人(被保険者)」などの表示があるかた
  • 給与から厚生年金掛金を引かれているかた

国民年金・被扶養者(70)

  • 健康保険証が徳島市の国民健康保険(徳島市国保)のかた
  • 健康保険証に「家族(被扶養者)」などの表示があるかた
  • 健康保険証に「任意継続」の表示があるかた
  • 国民年金に加入しているかた
  • 生活保護受給中のかた

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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