更新日:2024年3月29日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家となった被相続人の居住用家屋等を相続した相続人が、一定の要件を満たしてそれを譲渡した場合には、その譲渡所得から最大で3,000万円(家屋及び敷地を相続した相続人が3人以上で、令和6年1月1日以降にこれらを譲渡した場合は最大で2,000万円)まで特別控除される特例措置があります。なお、対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、区分所有建築物を除いたものとなります。
特例の適用を受けるには、確定申告を行う必要があります。徳島市では、申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書に必要事項を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
本特例の適用要件や必要書類については、次のリンクをご確認ください。
パターンA:被相続人居住用家屋等確認申請書(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)
パターンB:被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除去をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)
パターンA:被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
パターンB:被相続人居住用家屋等確認申請書(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)
次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。
申請書類等と郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を次の宛先まで郵送してください。
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課
住宅課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5285・5286
ファクス:088-621-5273