更新日:2024年1月17日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の家屋を相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大で3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は最大で2,000万円)を特別控除します。
制度の詳細については、次のリンクをご確認ください。
1. 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2. 特例の適用期限である令和6年1月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
3. 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
4. 相続開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
7. 譲渡価額が1億円以下であること。
8. その家屋及び敷地を譲渡した後に、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに買主が耐震
改修又は取壊しを実施すること。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の要件も満たすことが必要です。
9. 被相続人が要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に居住していたこと。
10. 被相続人が老人ホーム等入所前に当該家屋に居住し、かつ、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
11. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住
の用に供されていなかったこと。
12. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで当該家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)
していたこと。
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
被相続人居住用家屋等確認申請書(申請様式1-3)(word)(MS word:87KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(申請様式1-3)(PDF)(PDF形式:256KB) - 被相続人の住民票の除票の写し ◇1(原則コピー不可 ◇2)
- 相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分)◇1(原則コピー不可 ◇2)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等 ◇3
- 「相続人の数」を明らかにする書類として、 次のいずれかの書類
・家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、家屋及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可 ◇2)(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
・取壊し、除却または滅失の場合は、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可 ◇2)(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等) - 買主が耐震改修又は取壊しを実施したことがわかる次のいずれかの書類
・家屋が耐震基準に適合することとなった場合は、 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーならびに工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
耐震基準適合証明書(MS word:77KB)
・取壊し、除却または滅失の場合は、法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可 ◇2) - 次のいずれかの書類
・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシやインターネットのコピー等)
・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを容易に認めることができる書類 - 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することまたは当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー ◇4
特約等に付帯する文言の例(PDF形式:130KB) - 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、次のすべての書類
・介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
・被相続人が相続開始の直前において入居または入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等 - 委任状(相続人以外が申請する場合、他の相続人の分を申請する場合も含む)
委任状(PDF形式:280KB) - 確認書の受領を郵送で希望する場合 切手を貼付した返信用封筒(返信用の住所等記載)1通
◇1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 ◇2)
◇2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
◇3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明書や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。
◇4 本書類の提出がないことをもって、被相続人居住用家屋等確認書の交付が妨げられるものではないため、書類の提出が困難な場合にはご相談ください。
次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。
- 徳島市役所本館4階の住宅課まで持参してください。
- 確認書の郵送を希望される方は、郵送料分の切手を貼付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を申請書 類等といっしょに提出してください。
申請書類等と郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を次の宛先まで郵送してください。
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課
- 交付する被相続人居住用家屋等確認書は特例措置の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。特例措置の適用には一定の要件があります。詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。
- 相続人が複数人の場合、適用を受けようとする方それぞれが「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出する必要があります。提出書類も各申請ごとに必要となります。
- 申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度かかります。ただし、申請書や提出書類に不備があった場合には、書類の修正や追加提出が必要となりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。ご不明な点はお問い合わせください。
- 提出された書類等は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
- 相続人以外(他の相続人の分を申請する場合も含む)が申請する場合、委任状が必要です。