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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

最終更新日:2024年3月29日

制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家となった被相続人の居住用家屋等を相続した相続人が、一定の要件を満たしてそれを譲渡した場合には、その譲渡所得から最大で3,000万円(家屋及び敷地を相続した相続人が3人以上で、令和6年1月1日以降にこれらを譲渡した場合は最大で2,000万円)まで特別控除される特例措置があります。なお、対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、区分所有建築物を除いたものとなります。
 特例の適用を受けるには、確定申告を行う必要があります。徳島市では、申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書に必要事項を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

特例を受けるための適用要件と必要書類

 本特例の適用要件や必要書類については、次のリンクをご確認ください。

1:令和6年1月1日以降の譲渡の場合

2:令和5年12月31日以前の譲渡の場合

申請方法

 次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。

市役所の窓口に持参

  • 徳島市役所本館4階の住宅課まで持参してください。
  • 確認書の郵送を希望される方は、郵送料分の切手を貼付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を提出してください。

郵送

 申請書類等と郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を次の宛先まで郵送してください。
  〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課

注意事項

  1. 交付する被相続人居住用家屋等確認書は特例措置の適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。特例措置の適用には一定の要件があります。詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。
  2. 相続人が複数人の場合、適用を受けようとする方それぞれが「被相続人居住用家屋等確認申請書」を提出する必要があります。提出書類も各申請ごとに必要となります。
  3. 申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度かかります。ただし、申請書や提出書類に不備があった場合には、書類の修正や追加提出が必要となりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。ご不明な点はお問い合わせください。
  4. 提出された書類等は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  5. 相続人以外(他の相続人の分を申請する場合も含む)が申請する場合、委任状が必要です。

お問い合わせ

住宅課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5285・5286

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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