更新日:2024年1月17日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の家屋及び敷地を相続した相続人が、その家屋の譲渡(家屋とともに敷地を譲渡する場合も含む)にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡所得から最大で3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は最大で2,000万円)が特別控除されます。
制度の詳細については、次のリンクをご確認ください。
1. 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2. 特例の適用期限である令和6年1月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
3. 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
4. 相続開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
7. 譲渡価額が1億円以下であること。
8. 当該家屋が現行の耐震基準に適合すること
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の要件も満たすことが必要です。
9. 被相続人が要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に居住していたこと。
10. 被相続人が老人ホーム等入所前に当該家屋に居住し、かつ、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
11. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住
の用に供されていなかったこと。
12. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで当該家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)
していたこと。
◇1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 ◇2)
◇2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。
◇3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明書や不動産引渡確認書類等の提出をお願いすることがあります。
次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。
申請書類等と郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を次の宛先まで郵送してください。
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課
住宅課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5285・5286
ファクス:088-621-5273