更新日:2024年1月17日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(現行の耐震基準に適合したものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大で3,000万円を特別控除します。
制度の詳細については、次のリンクをご確認ください。
1. 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2. 特例の適用期限である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡されていること。
3. 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
4. 相続開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
7. 譲渡価額が1億円以下であること。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の要件も満たすことが必要です。
8. 被相続人が要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に居住していたこと。
9. 被相続人が老人ホーム等入所前に当該家屋に居住し、かつ、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
10. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住
の用に供されていなかったこと。
11. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで当該家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)
していたこと。
1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF形式:246KB)
2. 被相続人の「住民票の除票」(市窓口で交付された原本)
3. 相続人全員分の「住民票」(市区町村窓口で交付された原本)
相続発生時の住所から転居している場合は、「戸籍の附票」(市区町村窓口で交付された原本)
4. 当該空き家取壊し後の敷地譲渡後の土地の「登記事項証明書」(法務局で交付された原本)、
または、敷地等の「売買契約書(表表紙から裏表紙まで)」のコピー
5. 当該空き家取壊し後の法務局が作成した閉鎖事項証明書(法務局で交付された原本)
6. 次の書類のいずれか
◇電気・水道またはガスの使用中止日(相続開始日以降のもの)が確認できる書類(コピー可)
◇当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋が「現況が空き家」「空き家は取り壊
し予定」であることを明記したもので、広告が当該空き家と判別できるもの、実際に広告に出したも
のに限る(コピー可)
7. 当該空き家取壊し後から譲渡の間に撮影した、敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載された
もの)
被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合は次の8~11の書類の提出が必要です。
8. 被相続人の介護保険被保険者証、または障害福祉サービス受給者証のコピー
9. 老人ホーム等への入所時の契約書のコピー
10. 電気・水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(相続開始日以降のもの)が
確認できる書類(コピー可)
または老人ホーム等が保有する外泊、外出等の記録(コピー可)
11. 老人ホーム等へ入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には当該被相続人の戸籍の附票
(市区町村窓口で交付された原本)
12. 委任状(相続人以外が申請する場合、他の相続人の分を申請する場合も含む)
委任状(PDF形式:280KB)
13. 確認書の郵送を希望の方は、返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。
申請書類等と郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を次の宛先まで郵送してください。
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課
住宅課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5285・5286
ファクス:088-621-5273