更新日:2024年1月17日
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及び敷地を相続した相続人が、その敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡所得から最大で3,000万円が特別控除されます。
制度の詳細については、次のリンクをご確認ください。
1. 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2. 特例の適用期限である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡されていること。
3. 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと。
4. 相続開始直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。
6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
7. 譲渡価額が1億円以下であること。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の要件も満たすことが必要です。
8. 被相続人が要介護認定等を受けており、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に居住していたこと。
9. 被相続人が老人ホーム等入所前に当該家屋に居住し、かつ、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
10. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住
の用に供されていなかったこと。
11. 被相続人が老人ホーム等入所後から相続開始直前まで当該家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)
していたこと。
1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF形式:246KB)
2. 被相続人の「住民票の除票」(市窓口で交付された原本)
3. 相続人全員分の「住民票」(市区町村窓口で交付された原本)
相続発生時の住所から転居している場合は、「戸籍の附票」(市区町村窓口で交付された原本)
4. 当該空き家取壊し後の敷地譲渡後の土地の「登記事項証明書」(法務局で交付された原本)、
または、敷地等の「売買契約書(表表紙から裏表紙まで)」のコピー
5. 当該空き家取壊し後の法務局が作成した閉鎖事項証明書(法務局で交付された原本)
6. 次の書類のいずれか
◇電気・水道またはガスの使用中止日(相続開始日以降のもの)が確認できる書類(コピー可)
◇当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋が「現況が空き家」「空き家は取り壊
し予定」であることを明記したもので、広告が当該空き家と判別できるもの、実際に広告に出したも
のに限る(コピー可)
7. 当該空き家取壊し後から譲渡の間に撮影した、敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載された
もの)
被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合は次の8~11の書類の提出が必要です。
8. 被相続人の介護保険被保険者証、または障害福祉サービス受給者証のコピー
9. 老人ホーム等への入所時の契約書のコピー
10. 電気・水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(相続開始日以降のもの)が
確認できる書類(コピー可)
または老人ホーム等が保有する外泊、外出等の記録(コピー可)
11. 老人ホーム等へ入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には当該被相続人の戸籍の附票
(市区町村窓口で交付された原本)
12. 委任状(相続人以外が申請する場合、他の相続人の分を申請する場合も含む)
委任状(PDF形式:280KB)
13. 確認書の郵送を希望の方は、返信用封筒(切手貼付、宛先記入)
次のいずれかの方法で申請してください。申請に係る手数料は不要です。
申請書類等と郵送料分の切手を貼り付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を次の宛先まで郵送してください。
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市都市建設部住宅課
住宅課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5285・5286
ファクス:088-621-5273