地域計画への移行に伴う留意点
最終更新日:2025年3月31日
1. 農地の貸借・売買について
令和7年4月1日からの地域計画策定後は、農用地利用集積計画により貸借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されます(利用権設定等促進事業が廃止されます)。
令和7年4月以降の農地の貸借・売買を行うには、以下の方法となります。
(1) 農地法第3条に基づく許可申請(従前のとおり)
(2) 農地中間管理事業(令和7年4月以降は、農地中間管理機構を通じて農地の所有者(貸し手)と農地の耕作者(借り手)の3者間の農地の貸借)
◆令和7年2月10日(月曜日)受付までは、経過措置期間としてこれまでと同様に利用権設定事業(相対)で貸借することができます。また、既に利用権設定がされている契約(相対)については、契約期間満了日まで有効です。
◆地域計画内の農地で、農地の貸借をする場合は、地域計画の「農業を担う者」として位置づけられることとなります。
2. 農振除外や農地転用許可について
地域計画区域内の農地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があるため、これまでより手続きに時間を要することになります。
地域計画区域からの除外の際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込めるかを担当に確認いただいた上でご相談いただきますようお願いいたします。
(1) 処理期間について
地域計画の変更(除外)処理は、
(1)協議の場、(2)関係機関への意見徴収や(3)地域計画変更案の2週間の公告・縦覧を経て、(4)地域計画が策定されますので、申請締切日より約3カ月の期間を要する予定です。また、申請件数や変更案に対する意見によっては、さらに時間が必要となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(2) 受付締切
・毎月10日締切(土曜日・日曜日・祝日が重なるときは、前日の開庁日)
・12月については、5日締切
(3) 申出書様式
委任状(地域計画に係る変更申出書)(MS word:33KB)
(4) その他
地域計画について詳しくお知りになりたい方は、徳島市および農林水産省、徳島県ホームページへ
地域計画と農用地区域外及び農地転用許可との関係について(徳島県ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ先
地域計画・農振除外について 徳島市経済部農林水産課 農政企画係 (電話 088-621-5246)
農地の貸借・農地転用について 徳島市農業委員会事務局 農地係 (電話 088-621-5393)
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お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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