地域計画の変更について
最終更新日:2025年7月16日
徳島市では、地域での話し合いによる将来の農地利用の明確化を目的とした「地域計画」を、令和7年3月31日に策定しました。
これに伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」という)や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、地域計画内の農地の農振除外や農地転用には、事前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となります。
地域計画の変更にあたっては、申出締切日から完了まで約3ヶ月程度かかります。申出件数や変更案に対する意見の内容等によっては、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
必要な手続き等については、こちらをご覧ください。
地域計画の変更の流れ
(1) 協議の場の設置・協議
(2) 協議の場の結果の公表
(3) 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図含む)の案を作成
(4) 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
(5) 地域計画の案の公告(縦覧期間2週間)
(6) 地域計画の策定・公告
協議の場について
これまで地域のみなさんが守り続けてきた農地を、次の世代に引き継いでいくため、農地の集約化等の実現に向けて幅広いご意見を取り入れながら、地域の関係者が一体となって話し合うため、協議の場を設置します。
令和7年5月の協議の場は、令和7年5月30日に徳島市役所で、川内、応神、南井上地区を対象に開催しました。
協議の場の開催方法の変更について
令和7年6月に受付した変更申出分から、協議の場の開催方法を簡易な開催方法に変更します。
関係者には文書で意見募集を行うとともに、このページに掲載し、一定期間意見を募集します。
今後、農業の方針変更や大幅な区域変更等、大幅な見直しを行う場合は、地区ごとに協議の場(座談会)を開催することがあります。
地区座談会を開催する場合は、事前にお知らせします。
簡易な開催方法による協議の場(ホームページ開催による意見募集)
農振除外や農地転用等を目的とした地域計画からの除外申出や、地域内の農業を担う者一覧(目標地図に位置づける者)の変更等を行いますので、簡易な開催方法により協議の場を開催します。(一定期間意見を募集します。)
令和7年6月10日までに受付した申出(農用地区域外農地)は、以下のとおりです。
地域計画からの除外申出一覧(R7.6月10日締切分)農用地区域外農地(PDF形式:204KB)
農振除外受付期間において受け付けた地域計画変更の申出(農用地区域内農地)については、通常の処理期間とは異なりますので、ご注意ください。
場所
・徳島市経済部農林水産課窓口(徳島市幸町2丁目5番地)
・徳島市経済部農林水産課ホームページ
期間
令和7年7月16日(水曜日)から令和7年7月30日(水曜日)まで
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
意見書の提出について
なお、利害関係人は、意見募集終了日までに意見書を提出することができます。
(1)提出者
意見を提出できる者は、協議の場に関係する利害関係人です。
(2)提出方法
直接持参、郵送または電子メールにより提出してください。
ただし、電話や口頭による意見は受け付けません。
また、提出期間を過ぎたものや協議の場に対する意見以外は受け付けませんので、ご注意ください。
(3)提出期限
意見募集終了の日まで(必着)
なお、郵送の場合は到着までに日数を要するため、お急ぎの方は持参またはメールでご提出をお願いします。
(4)提出先
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所経済部農林水産課
E-mail : norin_suisan@city-tokushima.i-tokushima.jp
(5)注意事項
協議の場に対する意見以外は提出できません。
意見書を提出する者が個人の場合は、氏名、住所、連絡先を、
法人の場合は、法人名、代表者名、事務所の所在地及び連絡先を記載してください。
(6)意見書の取扱い
提出された意見書の内容は、原則として公表しますが、個人が特定される場合や財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せて行うこととします。なお、提出された意見書に対する個別の回答は行いません。
意見書様式
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
多家良地区 3回目(R7.4.28)(PDF形式:194KB)
川内地区 3回目(R7.4.28)(PDF形式:189KB)
川内地区 4回目(R7.5.30)(PDF形式:169KB)
応神地区 3回目(R7.5.30)(PDF形式:141KB)
南井上地区 3回目(R7.5.30)(PDF形式:176KB)
地域計画の変更案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7条の規定に基づき、地域計画変更案を公告し、公告日から2週間縦覧します。
地域計画変更案の公告等について
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を変更しましたので、同条第8項の規定により公告します。
地域計画(令和7年3月31日策定)について
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お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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