ポジティブリスト制度について
最終更新日:2017年8月18日
(概要)
農産物に残留する農薬について、ポジティブリスト制度導入前は作物ごとに残留基準を設定し、その基準を超えたもののみを流通・販売の禁止の対象としていましたが、外国で登録がある農薬をはじめ、国内で登録がある農薬の中には、残留基準が設定されていないものが数多くあり、それらは流通・販売の禁止の対象外として扱われ、食の安全・安心の面で問題となっていました。
そこで、厚生労働省では、食の安全性の向上を図るため、食品衛生法の一部を改正し、平成18年5月29日から、新しい基準値を追加し、その基準値を超えた食品などを、流通・販売の禁止の対象とすることとしました。
(制度導入に伴う注意点)
ポジティブリスト制度導入に伴い、近接作物への農薬の飛散(ドリフト)により、その近接作物から基準値以上の農薬が検出され、収穫物や加工品等の流通・販売の禁止につながるリスクが高くなります。
市民の方へ
植木、庭木、園芸作物などに農薬を散布するときは、飛散防止対策をして周囲の農作物に農薬がかからないよう十分に注意してください。
(農産物から登録外や基準を超える濃度の農薬が検出されると、その農作物が出荷できなくなります。)
農薬の飛散対策については農林水産省の「農薬飛散(ドリフト)低減対策に関する情報」(外部サイト)をご参照ください。
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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