利用権設定等促進事業
最終更新日:2023年8月29日
利用権設定事業とは
利用権の設定事業は、徳島市の農用地利用集積計画により、安心して農用地の貸し借りが行える仕組みで、認定農業者などに農地の利用集積をしていくとともに、農地の有効活用を目的としています。
またこの事業は農業経営基盤強化促進法によるため、農地法の許可は不要で契約が法定更新されないので、契約期間が過ぎれば確実に返してもらえるなどの特徴があります。
利用権設定の要件
- 市街化調整区域内の農地であること。
- 新規就農の場合、新規就農計画書を提出すること。(地区審査において就農計画の説明が必要です。)
申請受付締切日
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
利用権設定開始日は受付の2カ月後からになります。
このページに対する連絡先
農業委員会事務局農地係
電話:088-621-5393
FAX:088-621-5196
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