このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

利用権設定等促進事業

最終更新日:2026年5月14日

農地の貸借が変わりました

 利用権設定事業(いわゆる相対での農地の貸借)が廃止され、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は、農地中間管理機構を通じた貸借となりました。
 
 なお、既に利用権設定がされている契約(相対)については、契約期間満了日まで有効です。
  例 令和6年11月1日から5年間で設定した場合は、令和11年10月31日まで有効になります。
  
 新様式等については、徳島県農地中間管理機構(徳島県農業開発公社)からダウンロードできます。

 
 このほか、農地の貸借には、農地法第3条に基づく手続きがあります。

  

このページに対する連絡先

農業委員会事務局農地係
 電話:088-621-5393
 FAX:088-621-5196

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る