非農地証明
最終更新日:2018年5月23日
非農地証明とは
非農地証明は、従前は農地であった土地のうち、農地法第4条又は第5条の許可を受けていないが、人為的な転用行為が行われてから既に20年以上が経過しており、かつ、農地への復元が著しく困難であり、農地行政上支障がないと認められる場合等に農業委員会がその旨の証明をする制度です。
証明願の申請受付
毎月、申請受付締切日までに提出された非農地証明願は、その月に開催される農業委員会総会で審議されます。書類審査及び現地調査の結果をもとに審議し、要件を満たしていると判断されると非農地証明が交付されます。
申請受付締切日は、毎月10日(ただし12月は5日)です。その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
必要書類
・位置図(住宅地図に土地の所在を示したもの)
・法務局備付地図(公図)の写し
・登記事項証明書(全部事項証明に限る)
・現況写真(証明に係る土地全体の利用状況が分かるもの)
・非農地化した事由、経過を裏付ける書類(例:空中写真、固定資産税課税証明書等)
・土地改良区意見書
・その他農業委員会が必要と認めた書類
注意事項
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地である場合は交付できません。
付近住民・農業委員の個人的な証明書等、人の記憶だけを根拠とした書類は裏付書類としては利用できません。
このページに対する連絡先
農業委員会事務局農地係
電話:088-621-5393
FAX:088-621-5196
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