農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
最終更新日:2026年8月26日
農業振興地域整備計画の概要
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地確保のため、農業振興地域整備計画を策定しています。農業振興地域内の農地は、農業のために守っていく農用地区域(青地)と農用地区域外(白地)に区分されています。農用地区域(青地)に指定されている農地は農業以外には使用できませんが、やむを得ず、農業以外の用途(住宅、駐車場、資材置場等)を計画されるときには、農用地区域(青地)からの除外手続きが必要となります。
お問い合わせ:農林水産課 農政企画係 TEL 088-621-5246(5247)
地域計画について
除外申出時に、「地域計画に係る変更申出書」のご提出が必要となります。
「地域計画に係る変更申出書」に必要書類を添付の上、ご提出ください。
農振除外申出関係書類および地域計画の変更申出関係書類を1部ずつ農林水産課へご提出ください。
また、登記簿等の謄本につきましては、農振除外申出書に原本を添付していただければ、地域計画変更申出書には写しの添付で差し支えありません。
なお、修正が生じた場合には、それぞれの書類を改めて一部ずつご提出くださいますようお願いします。
詳細や様式は下記をご参照ください。
盛土規制法に基づく許可等の見込みについて
盛土規制法の規制対象になるか、ご確認をお願いします。
許可等の見込みがない場合は、除外申出ができませんので、ご注意ください。
詳細は、以下をご確認ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法の許可申請等の手続きについて(外部サイト)
上記に関するお問合わせ先:県土整備部 都市計画課 盛土防災・事前復興担当(088-621-2596)
受付期間
第1回 令和 8年 6月 1日 ~ 6月30日
第2回 令和 8年12月 1日 ~ 12月25日
徳島市の除外申出の受付期間は、毎年6月と12月の年2回です。(土・日、祝日は除く)
受付期間は変更となる場合があります。
書類の不備等で受付できない場合がありますので、ご提出はお早めにお願いいたします。
事前相談は随時行っておりますが、あらかじめご連絡くださいますようお願いいたします。
事前相談を行った場合でも、申出提出のためには改めて申出期間内にご来課いただく必要があります。
除外要件
- 農用地区域外に代替すべき土地がないこと
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業による補助完了後の翌年度から8年以上が経過していること
- 農地法・都市計画法・建築基準法など他法令による許認可等(転用許可・開発許可)が確実に見込まれること
注意事項
○受付から除外完了まで8カ月以上かかります。
○状況によっては、さらに期間が長期化する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
○除外申出書の提出前に、必ず農業委員会で転用の見込み(農地の種別および事業計画について)の確認をお願いします。
○盛土規制法の許可見込みの確認をお願いします。(徳島県 県土整備部 都市計画課 盛土防災・事前復興担当まで)
○除外要件にもあるとおり、 転用許可の見込み又は他法令による許認可等の見込みがない場合は、除外申出ができません。
○除外申出後に転用の見込みがないこと、または他法令による許認可等が見込まれないことが判明した場合、あるいは締切日までに不備の訂正等がいただけない場合には、除外申出の返却・取下げとなる場合があります。つきましては、事前にご相談のうえ、できるだけお早めにご提出ください。
○なお、締切日を過ぎてからの申出書類の修正はできません。(ただし、誤字・脱字の訂正など軽微な修正や、本市から補正の指示があった場合を除きます。)
農振除外のながれ
申出前
1. 農用地区域(青地)か調べる(徳島市農林水産課)
→農用地区域外(白地)の場合は農振除外の手続き不要
2. 農地の種別を確認して転用可能な土地かを調べる(徳島市農業委員会)
3. 具体的な事業計画を立て、転用見込みを確認(徳島市農業委員会)
4. 他法令の許認可等を必要とする場合、許認可等がおりる見込みを確認(担当課など)
5. 転用及び他法令の許認可等が見込まれる場合、農振除外申出及び「地域計画に係る
変更申出書」の提出(6月、12月)
受付後
1. 農業委員会・各土地改良区等への諮問
2. 県への事前協議
3. 農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)
4. 農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)
5. 県への農業振興地域整備計画変更協議
6. 県知事同意
7. 農業振興地域整備計画の公告・縦覧をもって完了
↓
農業委員会にて、農地転用等の手続きにお進みください。
申出書等様式
除外申出前に「提出書類・確認事項一覧」および「事業計画書について(要確認)」を必ずご確認ください。
所有者が第三者に手続きを依頼するにあたり、虚偽の届出を防止するため、委任状については押印を存続しています。
様式は、最新版でのご提出をお願いします。旧様式でご提出いただいた場合、最新版の様式で改めてご提出をお願いする場合があります。
用途区分変更(軽微な変更)について
概要
農地に農業用施設を設置する場合に、農振除外を必要とせず、農用地区域(青地)のまま用途区分を「農業用施設用地」に変更する手続きです。
注:農業用施設用地として軽微変更を行った上で農地転用を実施した後も、対象地は農用地区域に指定されています。宅地等の他の用途に使用することはできません。
締め切り日はなく、随時受付(土日・祝日は除く。)しております。
諮問・事前協議は不要であるため、約1ヶ月程度で変更できます。
注:6月と12月の農振除外の公告・縦覧(30日間)中に用途区分変更はできませんので、完了が遅れる場合があります。遅れる場合は申出者様・提出者様にご連絡いたします。
要件
1.変更面積が1ha以下かつ過大規模でないこと
2.農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許認可等の見込みがあること
3.周辺農地利用に支障がないこと
申出書を提出するまでにご確認いただきたいこと
1.農用地区域か調べる(徳島市農林水産課)
2.1.の結果が農用地区域(青地)だった場合、農地の種別を確認(徳島市農業委員会)
3.具体的な事業計画を立て、転用見込みを確認(徳島市農業委員会)
4.他法令の許認可等を必要とする場合、許認可等の見込みを確認(各担当課)
5.転用の見込みがあり、他法令の許認可等が見込まれることが確認できた上で申出書を提出
申出書等様式
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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