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マイナンバーカード取得支援団体への報償支払事業

最終更新日:2024年6月25日

従来の「出張申請サポート」とは別の制度となります。
出張申請サポート制度については、次のリンクからご確認ください。

事業の概要

 施設入所者、要介護・要支援認定者、障がいのある方など、マイナンバーカードの申請や受取りを自身で行うことが難しい方について、福祉施設・支援団体等の職員が代理で手続きを実施し、その実績に応じて市が報償費を支払う事業です。

対象となる入所者等

原則として、徳島市に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する者。
住民登録がない方は逐次協議対象となります。

  1. 施設入所者
  2. 要介護・要支援認定者
  3. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  4. 長期入院者
  5. 75歳以上の高齢者
  6. 社会的参加を回避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある者
  7. 成年被後見人・被保佐人・被補助人
  8. その他市長が認める特別の事情がある者

対象となる福祉施設等

原則として、徳島市に事業所を有する次のいずれかの施設。
なお、事業所が市外の場合は、逐次協議対象となります。

  1. 高齢者施設
  2. 介護保険施設
  3. 障がい者施設
  4. 病院・支援団体
  5. その他市長が認める団体

例1:「高齢者施設」のサービスを利用している「施設入所者」
例2:「介護保険施設」のサービスを利用している「75歳以上の方」 

報償費の金額

国が定める補助金の上限額とします。

金額表
手続きの内容金額備考
申請サポート手続き2,000円/1件交付申請書の作成、顔写真の撮影、交付申請書の提出
代理交付手続き2,000円/1件本人に代わって市役所へ来庁し、カードを代理で受領

対象者1人について、申請サポートと代理交付の両方を実施した場合、4,000円となります。

  • 事業への参加申込(事前協議)や、手続きの実績報告等が必要となります。
  • 報償費の支払いは、施設・支援団体等名義の銀行口座に支払います。
  • 二重支払いや不正受給が判明した場合は、返還を請求します。

事業の実施期間

令和6年度については、令和6年7月1日から令和7年2月28日までとします。
以降については、毎年度ごとに5月1日から翌年2月末日までとします。
ただし、事業の期間内であっても、予算が上限に達した時点で、該当年度の事業を終了とします。

手続きの流れ

手続きの流れ
 順番   手続きの方向  内容
1施設等 → 市

手続き実施の2週間前までに、
・事業参加申込書(兼事前協議書)(様式1)
・事業対象者一覧表(様式2)
を提出

2市 → 施設内容を協議・審査し、承認の場合には必要書類を送付
3施設 → 市

申請サポート手続きの場合は、
・交付申請書の記入
・顔写真の撮影、添付
・交付申請書の提出(市、J-LIS、オンライン いずれかの方法)
代理交付手続きの場合は、
・代理交付に必要となる本人確認書類の準備
・本人に代わって施設職員が市役所に来庁し、カードを受取る

4施設 → 市

申請サポート手続き実施後は、
・申請サポート手続きに係る実績報告書(様式3)
・申請サポート内訳書(様式4)
・交付申請書の写し(オンライン申請の場合は省略可)

を提出

代理交付手続き実施後は、
・代理交付手続きに係る実績報告書(様式5)
・代理交付内訳書(様式6)
・交付通知書の写し
を提出

5市 → 施設内容を審査し、問題なければ支払金額を決定し、請求書を送付
6施設 → 市請求書の内容を記入し、市に提出
7市 → 施設施設名義の銀行口座に支払いを実施する。

注意事項

各種書類の提出方法及び個人情報の取扱いについて

各種書類の提出方法は、

  • 持参
  • 郵送
  • 電子メール(事前にご相談が必要です。

にて受付けます。
なお、電子メールにてご提出いただく場合は、必ず事前にご相談ください。また、個人情報を含む書類はパスワード付でzip圧縮して送信してください。
いずれの場合も、個人情報の取扱いには十分にご配慮ください。

各種様式

お問い合わせ

徳島市役所市民文化部住民課

電話番号:088-621-5134

ファクス:088-655-8246

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