国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
最終更新日:2024年5月27日
マイナンバーカードを日本国外で利用できるようになりました。
概要
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、国外に在住しながらもマイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることが可能になりました。
条件
いずれの手続きにおいても、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 日本国籍者であること。(戸籍の附票に記載されている者。)
- マイナンバーが付番されていること。( 2015年10月5日以降に国外転出をした者。)
手続きの方法
それぞれの手続きについて、詳しくは次のリンク(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)
お問い合わせ
住民課住民記録係(マイナンバー担当)
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5099・5134
ファクス:088-621-8246
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