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国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

最終更新日:2024年5月27日

マイナンバーカードを日本国外で利用できるようになりました。

概要

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
 また、国外に在住しながらもマイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることが可能になりました。

条件

 いずれの手続きにおいても、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 日本国籍者であること。(戸籍の附票に記載されている者。)
  2. マイナンバーが付番されていること。( 2015年10月5日以降に国外転出をした者。)

手続きの方法

 それぞれの手続きについて、詳しくは次のリンク(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。

お問い合わせ

住民課住民記録係(マイナンバー担当)

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5099・5134

ファクス:088-621-8246

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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