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マイナンバー制度について

最終更新日:2022年12月12日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤であり、社会保障・税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現を目的としています。

社会保障・税番号制度の効果

  •  所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます(公平・公正な社会の実現)。
  •  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の皆さんの負担が軽減されます(利便性の向上)。
  •  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会などに要している時間が短縮されます(行政の効率化)。

個人番号(マイナンバー)の通知

 平成27年10月から、住民票を有する市民の皆さん一人ひとりに個人番号(12桁の数字)が記載された「通知カード」を送付しています。
注記:通知カードは、住民票の住所に世帯主あてに簡易書留で送付しています。
注記:通知カードはマイナンバーカード取得の際には返納していただきますので
   それまで大切に保管してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

 通知カードには、「個人番号カード交付申請書」が同封されます。申請により、平成28年1月以降マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を無料で受けることができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認書類などとしても利用できます。

左のバナーをクリックすると、マイナンバーカードのことを楽しく学べるコンテンツが別に開きます。

個人番号の利用

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する分野で、法律で定められた手続(確定申告や医療保険などの手続)で個人番号の利用が始まりました。市役所等での手続の際は、個人番号の記載が必要となりますので、通知カードと運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

事業者の皆様へ

 民間事業者の方も、税や社会保障の手続で、従業員などの個人番号を取り扱うことになります。
従業員やその扶養家族などから個人番号の提出を受けて、各種法定調書や被保険者資格届などに対象者の個人番号などを記載し、行政機関などに提出します。
 ただし、個人番号は法律で定められた範囲以外で利用することはできません。また、その管理にあたっては、安全管理措置など義務付けられています。
 詳しくは、次のリンクでご確認ください。

個人情報の保護

 個人番号は、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。また、他人の個人番号を不正に入手することは、処罰の対象となります。
 市が個人番号を含む個人情報を保有・利用する際には、個人のプライバシーなどへの影響やリスクを予測し・分析し、適切な措置を実施します(特定個人情報保護評価)。

情報連携

 平成29年11月13日から、情報連携(専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りをすること)が開始され、個人番号を用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりました。

マイナポータル

マイナポータルとは、行政機関等が保有する個人情報を確認したり、子育てに関するサービスの検索やオンライン申請が可能となる国が運営するオンラインサービスです。ご利用にあたっては、マイナンバーカードのほか、パソコンやICカードリーダー等が必要となります。詳しくは、次のリンクでご確認ください。

健康保険証との一体化に関する質問について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関し、デジタル庁ホームページ上でよくある質問に対する回答
が掲載されていますので、参考にしてください。(下記リンクよりご確認いただけます)

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等が各地で報告されています。
 不審な問合せなどには応じないよう十分ご注意ください。

独自利用事務について

 マイナンバーを独自に利用にする事務を、番号法9条第2項に基づき条例で定めています。
詳しくは、次のリンクでご確認ください。

社会保障・税番号制度に関するお問い合わせ

 社会保障・税番号制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁のマイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページ(外部サイト)に掲載しています。個人情報保護委員会、国税庁、厚生労働省などの特設サイトへもリンクしています。

 マイナンバー制度についてのご不明な点、さらに詳しい情報を知りたい方は、内閣府設置の「マイナンバー総合フリーダイヤル」まで、お問い合わせください。

電話:0120-95-0178(無料)
平日 9時30分から20時00分  土日祝 9時30分から17時30分(年末年始を除く)
注記:マイナンバーカード(個人番号カード)紛失等による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

注記:一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 電話:050-3818-1250

注記:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 電話:0120-0178-27

お問い合わせ

徳島市市民文化部 住民課 

〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地

電話番号:088-621-5086,5088

ファクス:088-655-8246

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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