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消費税の引き上げに伴う区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取り扱いについて

最終更新日:2019年9月1日

区分支給限度基準額(介護保険サービスの支給限度額)の改正について

 消費税10%引き上げに伴い、令和元年10月より介護報酬の改定が行われます。併せて、要介護度に応じた1カ月あたりの支給限度額(区分支給限度額)が変更になります。
 これは、消費税率引上げに伴い介護報酬の増額し、従前と同じサービスが受けられなくなることを防ぐための改正です。

 利用限度額については次のとおり変更となります。

在宅介護サービスの一カ月あたりの利用限度額
要介護度 令和元年9月までの利用限度額(月額) 令和元年10月からの利用限度額(月額)

要支援1

50,030円

50,320円

要支援2

104,730円 105,310円

要介護1

166,920円 167,650円

要介護2

196,160円 197,050円
要介護3 269,310円 270,480円
要介護4 308,060円 309,380円
要介護5 360,650円 362,170円

注)額は介護報酬の1単位を10円として計算。
注)福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。

介護被保険者証の取り扱いについて

 要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されています。
 今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。交付年月日が令和元年9月30日以前の介護保険被保険者証については、令和元年10月1日以降のサービス利用分から、改正後の区分支給限度基準額に読み替えてご利用いただきますようお願いします。

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高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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