このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

郵送申請に伴う申請日の取り扱いについて

最終更新日:2023年5月15日

申請日について

郵送申請する申請書等には、郵送する日を申請日として記入してください。

申請書等の受付日について

申請書等の受付日は、次のとおりとします。
なお、郵送申請の際に、必要な書類に不備がある場合は、書類が揃った日を申請日として受け付けすることになりますので、御了承ください。

申請書等の受付日の取り扱い
郵便物の消印の日受付日

郵便物の消印の日が、申請書等に記入していただいた 申請日と同日、または翌日の場合

申請書等に記入していただいた申請日で受け付けします

郵便物の消印の日が、申請書等に記入していただいた申請日の翌々日以降の場合

郵便物の消印の日で受け付けします

◆ 郵送に当たっては、郵便ポストの収集時間等を考慮して、投函していただくようお願いします。

申請書等の受付日の例
申請書等に記入していただいた申請日郵便物の消印の日受付日
令和5年5月1日令和5年5月1日または5月2日令和5年5月1日
令和5年5月3日以降郵便物の消印の日

大型連休中の認定申請に係る取り扱いについて

5月の大型連休等の間に、介護(要支援)認定がない方(区分変更申請及び見直しの新規申請が必要な方を含む)が、介護サービスを利用した場合における認定申請については、介護サービスを利用した日を申請日として郵送申請していただくことになります。
なお、その際は、郵便物の消印の日が、申請日(介護サービスを利用した日)と同日、または翌日となるように郵送していただくようお願いします。

申請書等の受付日の例
申請書等に記入していただいた申請日郵便物の消印の日受付日
令和5年5月2日 令和5年5月2日または5月3日令和5年5月2日
令和5年5月3日令和5年5月3日または5月4日令和5年5月3日
令和5年5月4日令和5年5月4日または5月5日令和5年5月4日
令和5年5月5日 令和5年5月5日または5月6日令和5年5月5日
令和5年5月6日令和5年5月6日または5月7日令和5年5月6日


更新認定申請に係る取り扱いについて

更新認定申請については、認定有効期間満了の60日前から申請できますが、郵便物の消印の日が、60日前よりも前の日付の場合は、60日前で受け付けすることになります。

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る