福祉用具の購入費と住宅改修費の支給について
最終更新日:2024年3月7日
福祉用具の購入費の支給について
都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合に限り、支給の対象となります。
いったんは費用の全額を支払い、徳島市に申請して定められた上限額内で負担した額の7割から9割が払い戻されます。
注記 インターネットを利用した購入は、指定事業者からの購入であっても福祉用具購入費の支給対象となりません。
注記 平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合について詳しくはこちら
福祉用具購入費の支給
要介護(支援)認定を受けている方は、要介護度にかかわらず、年間10万円を上限に利用できます。
利用可能な福祉用具はつぎのとおりです。
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
3.排泄予測支援機器
4.入浴補助用具
5.簡易浴槽
6.移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入費の払い戻しには、申請が必要です
1 購入を行った場合、いったんは事業者に費用の全額を支払います。
注記 申請するときに、領収書が必要となりますので、もらった領収書は大切に保管してください。
2 徳島市の窓口で購入費の支給申請をします。なお、申請時には、以下の書類が必要です。
- 介護保険被保険者証
- 申請書
- 領収書(被保険者名・購入日・購入商品名の記入があるもの)
- 購入した福祉用具のパンフレット(写し)
- 提出者本人確認書類(マイナンバーカード、介護支援専門員証等)
3 後日、徳島市から上限額内で負担した額の7割から9割分の額(3割から1割分は利用者負担です。)が、払い戻しになります。
住宅改修費の支給について
住民票の住所(被保険者証に記載された住所)にある住宅が支給対象となります。
いったんは費用の全額を支払い、徳島市に申請して定められた上限額内で負担した額の7割から9割が払い戻されます。
注記 平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合について詳しくはこちら
住宅改修費の支給
要介護(支援)認定を受けている方は、要介護度にかかわらず、累計額が20万円に達するまでご利用できます。
注記 最初の住宅改修着工日と比べて、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、改めて支給限度基準額までの住宅改修費が支給されます。この取扱いは1回に限られます。
注記 転居した場合は、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが可能になります。
介護保険の支給対象となる住宅改修はつぎのとおりです。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他、各改修に付帯して必要な改修
住宅改修費の払い戻しには、申請が必要です
1 改修を行う前に、必ず徳島市へ申請が必要です。このときには、以下の書類が必要です。
- 介護保険被保険者証
- 申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)
- 工事見積書
- 改修前の写真(日付入り)
- 見取図 など
- 提出者本人確認書類(マイナンバーカード、介護支援専門員証等)
注記 事前の申請なしに行った改修については、支給の対象となりません。また、ケアマネジャーは、複数の住宅改修の事業者から工事見積書を取るよう説明してください。
2 改修を行った場合、いったんは事業者に費用の全額を支払います。
注記 領収書が必要となりますので、もらった領収書は大切に保管してください。
3 徳島市の窓口へ完了報告書を提出します。このときには、以下の書類が必要です。
- 介護保険被保険者証
- 完了報告書
- 領収書
- 改修後の写真(日付入り)
注記 事前申請時の工事内容と変更がある場合は、さらに変更後の以下の書類が必要です。
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)
- 工事費内訳書
- 改修前の写真(日付入り)
- 見取図
- 提出者本人確認書類(マイナンバーカード、介護支援専門員証等)
4 後日、徳島市から上限額内で負担した額の7割から9割分の額(3割から1割分は利用者負担です。)が、払い戻しになります。
5 平成30年7月13日 厚生労働省から、住宅改修についての一部改正通知がありましたのでご確認ください。
介護保険最新情報Vol,664「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修の支給について」の一部改正について(PDF形式:307KB)
6 住宅改修の手続きについてはこちらのリーフレットもご確認ください。
各種様式ダウンロード
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF形式:133KB)
軽度者に係る福祉用具貸与例外給付確認依頼書(PDF形式:93KB)
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(PDF形式:179KB)
介護保険居宅(予防)住宅改修工事完了報告書(PDF形式:215KB)
この内容に対する連絡先
高齢介護課給付係 電話:088-621-5585
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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