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二酸化炭素消火設備に係る基準の改正について

最終更新日:2023年3月14日

二酸化炭素消火設備の基準が改正されます。(令和5年4月1日施行)

 令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、事故の再発防止のため、全域放出方式(区画された室内全体に消火剤を放出し消火する方式)の二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準が見直され、消防法令が改正されました。

主な改正点

消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準を追加

1. 起動用ガス容器を設けること
2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること
3. 自動式の起動装置については、2以上の火災信号により起動するものとすること
4. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声による警報装置とすること
5. 集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること
6. 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等に係る標識を設けること
7. 閉止弁は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態を維持すること
8. 自動手動切り替え装置は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること
9. 消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること
10. 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと

 1~4は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しては適用されません。
 5~10は、既に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに措置する必要があります。
 なお、5の閉止弁の設置は、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

設置が義務化された閉止弁について

 集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては、貯蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作菅(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準に適合するよう閉止弁を設ける必要があります。
 既に閉止弁を設置されている建物は、改修の必要はありません。

二酸化炭素の危険性等に係る標識について

 二酸化炭素の危険性等に係る標識の例を以下のファイルからダウンロードできます。

図書の備えについて

 制御盤の付近に設備の構造(機器構成図、系統図、防護区画、容器の平面図、操作手順等)並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容等を定めた図書を備えてください。

その他

 二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等の改正ポイントについて、リーフレットを掲載します。

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〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

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