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都市計画 地区計画

最終更新日:2024年5月20日

地区計画

 地区計画制度は、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくることを目的とする地区レベルでの総合的かつ詳細な計画制度です。

市街化区域

  昭和62年9月29日徳島市告示第94号
  面積約12.8ヘクタール

  昭和62年9月29日徳島市告示第95号
  面積約5.7ヘクタール

  平成31年2月12日徳島市告示第33号
  面積約1.1ヘクタール

市街化調整区域

  平成9年1月30日徳島市告示第6号
  面積83.8ヘクタール

  令和6年2月7日徳島市告示第36号
  面積約2.6ヘクタール

地区計画の区域内における行為の届出について

 地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や、建築物の建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日を市長に届出する必要があります。
(徳島市徳島本町地区等地区計画及び徳島市東大工町・紺屋町地区等地区計画区域内での建築物の建築行為は、届出の必要はありません。)

 また、届出後、届出に係る事項のうち設計又は施行方法を変更しようとするときは、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出てください。

届出書類(八万町大坪地区地区計画・国府町観音寺地区地区計画)

「八万町大坪地区地区計画」及び「国府町観音寺地区地区計画」の届出先は都市計画課です。
正副2部の提出をお願いします。
添付図書などの詳細は、「地区計画の届出について」をご確認ください。

届出書類(しらさぎ台地区地区計画)

「しらさぎ台地区地区計画」の届出先は建築指導課です。
添付図書などの詳細は、「届出の方法」をご確認ください。

市街化調整区域における地区計画について

 徳島市では、「徳島市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」を定めています。

 なお、地区計画の策定は、都市計画法第21条の2の「都市計画提案制度」に基づいて行います。

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お問い合わせ

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5249・5269・5493

ファクス:088-624-0164

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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