徳島東部都市計画特別用途地区について
最終更新日:2022年3月24日
徳島市では、中心市街地の活性化を図ることを目的に、令和3年度に中心市街地活性化基本計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けました。
この認定を受けるためには、特別用途地区の活用により準工業地域における大規模集客施設の立地を制限することが条件となっていました。
また、徳島市都市計画マスタープラン及び徳島市立地適正化計画においては、集約型都市構造を目指すこととしています。
以上のことを踏まえ、同年度に徳島東部都市計画特別用途地区に係る都市計画を決定しました。
この都市計画決定に伴い「徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」が制定・施行されました。
この条例に基づき、徳島市内の準工業地域全域で、大規模集客施設の建築が制限されています。
制限に関する詳細は以下のページをご覧ください。
大規模集客施設の建築制限について
- 特別用途地区とは
都市計画法第8条に基づき定める地域地区のひとつで、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
- 準工業地域とは
都市計画法第8条に基づき定める地域地区のひとつで、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。
- 大規模集客施設とは
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものをいいます(建築基準法別表第二(か)項)。
特別用途地区に係る都市計画の変更について
令和6年度に用途地域の変更に伴い、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)についても所要の変更を行いました。
詳細は以下のページをご覧ください。
徳島東部都市計画用途地域及び特別用途地区の変更に係る図書の縦覧について
この内容についてのお問い合わせ先
中心市街地活性化基本計画について
企画政策部企画政策課
電話番号:088-621-5085
都市計画図書の縦覧について
企画政策部都市計画課
電話番号:088-621-5249
特別用途地区に係る条例について
都市建設部建築指導課
電話番号:088-621-5272
お問い合わせ
都市建設政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5493・5265・5267・5249
ファクス:088-621-5273
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