教育・保育にかかる利用者負担(令和元年10月以降の保育料等)
最終更新日:2023年10月26日
新制度の対象となる教育・保育施設等を利用する場合は、利用者負担(保育料)が必要となります。
- 保育料は、国が定める額を上限として、世帯の所得や認定区分、子どもの年齢ごとに、保護者が居住する市町村が定めることとされています。
- 保育料には、一時預かり保育や延長保育、その他の実費・上乗せ徴収などの費用は含まれていません。(これらの費用は各施設で異なりますので、施設へ直接お問い合わせください。)
保育料について
教育・保育施設等を利用する場合の保育料については、下表のとおりです。
階層区分 | 3号 | ||
0・1・2歳 | |||
標準時間 | 短時間 | ||
生活保護世帯 | A | 0円 | 0円 |
---|---|---|---|
市民税非課税世帯 | B | 0円 | 0円 |
市民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) | C | 16,000円 (8,000円) |
15,700円 (7,850円) |
市民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 | D1 | 19,000円 (9,500円) |
18,600円 (9,300円) |
市民税所得割課税額 57,699円以下の世帯 | D2 | 23,500円 (11,750円) |
23,100円 (11,550円) |
市民税所得割課税額 72,999円以下の世帯 | D3 | 23,500円 (11,750円) |
23,100円 (11,550円) |
市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 | D4 | 29,500円 (14,750円) |
28,900円 (14,450円) |
市民税所得割課税額 96,999円以下の世帯 | D5 | 29,500円 (14,750円) |
28,900円 (14,450円) |
市民税所得割課税額 132,999円以下の世帯 | D6 | 38,000円 (19,000円) |
37,300円 (18,650円) |
市民税所得割課税額 168,999円以下の世帯 | D7 | 44,500円 (22,250円) |
43,700円 (21,850円) |
市民税所得割課税額 300,999円以下の世帯 | D8 | 56,000円 (28,000円) |
55,000円 (27,500円) |
市民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 | D9 | 59,000円 (29,500円) |
57,900円 (28,950円) |
- ( )内は半額の保育料です。
- 保育料算定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
- 3~5歳児クラスの児童については、世帯状況にかかわらず保育料は0円となります。(副食費は別途必要です。)
保育料の負担軽減について
多子世帯に対する負担軽減
世帯に2人以上の子どもがいる多子世帯については、次のとおり、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となる負担軽減措置があります。
- 第2子の負担軽減:扶養している子どもが2人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が半額となります。
- 第3子の負担軽減:扶養している子どもが3人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が無料となります。
ひとり親世帯等に対する保育料の負担軽減
D4階層以下の世帯で、下表のいずれかの世帯に該当する場合は、次のとおり負担軽減を行います。
- 第1子 :9,000円(C階層の世帯は8,000円)
- 第2子以降:無料(保護者と生計を同じくする兄姉(税の扶養親族である18歳以上の子を含む)が1人以上いる場合)
世帯状況 | 必要書類 |
---|---|
ひとり親世帯 |
次のいずれか1つ
|
在宅障害児(者)のいる世帯
|
交付を受けている手帳等の写し |
その他の世帯
|
要保護者等の判定に必要な書類 |
保育料以外の利用者負担について
教育・保育の利用に際して、保育料以外の主な利用者負担としては、「副食費」、「幼稚園の預かり保育料」、「保育所等の延長保育料」、「市立認定こども園の一時預かり保育料」、「その他の実費徴収・上乗せ徴収」があります。
- これらは事業利用の有無により異なるほか、金額も各施設ごと異なります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
- 0~2歳児の児童の「副食費」は、保育料に含まれます。
市立幼稚園の一時預かり保育料
市立幼稚園では、通常の教育時間終了後に、保護者の就労などの都合により引き続き保育が必要な場合は、一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用量は次のとおりです。
実施日 | 実施場所 | 区分 | 利用時間 | 利用料 |
---|---|---|---|---|
平日午後 | 各園 | 午後保育日 | 14時30分から16時 | 200円/日 |
午前保育日 | 12時から16時 | 400円/日 | ||
長期休業中 (夏・冬・春休み) |
夏休み:拠点園 冬・春休み:各園 |
全日利用 | 8時30分から16時 | 500円/日 |
午前利用 | 8時30分から12時30分 | 400円/日 | ||
午後利用 | 12時から16時 | 400円/日 |
- 市立幼稚園の一時預かり保育の詳細は、こちらでご確認ください。
市立保育所等の延長保育料
新制度では、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」と、8時間までの利用が可能な「保育短時間」の2区分に分けて保育の必要性の認定を行うこととされています。
いずれの区分であっても、通常の保育時間を超える「延長保育」を利用することが可能(注:延長保育実施施設のみ)ですが、利用者負担については区分によって違いがあります。
延長区分 | 概要 | 利用料 |
---|---|---|
延長保育A | 保育標準時間に係る保育時間を超えて 利用するための延長保育 |
月額利用:2,000円/月 随時利用:300円/日 |
延長保育B | 保育短時間の子どもが保育標準時間と 同じ保育時間を利用するための延長保育 |
随時利用:200円/日 |
延長保育C | 保育短時間の子どもが保育標準時間に係る 保育時間を超えて利用するための延長保育 |
随時利用:300円/日 |
- 市立保育所等の延長保育の詳細は、こちらでご確認ください。
市立認定こども園の一時預かり保育料
1号認定児童の平日の通常利用時間終了後や長期休業時について、特定の要件を満たす場合に一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用料金は次のとおりです。
通 常 日 | 午後1時31分から午後4時まで | 500円 | |
---|---|---|---|
長期休業日 | 全日 |
午前8時30分から午後4時まで | 1,000円 |
長期休業日 | 午前 | 午前8時30分から午後12時30分まで | 400円 |
長期休業日 | 午後 | 午後12時30分から午後4時まで | 600円 |
- 長期休業日の午前保育利用の場合、午後にかかった場合は全日料金となります。また、その他の利用申込時間を超えた場合には、別途200円を徴収します。
- 市立認定こども園の一時預かり保育の詳細は、こちらでご確認ください。
市立保育所・認定こども園の副食費
徳島市立保育所・認定こども園の副食費は、下表のとおりです。
- 私立保育所・認定こども園の副食費は、施設ごとに金額が異なりますので、詳しくは各施設へご確認ください。
- 下表の条件に該当する場合は、副食費の徴収が免除となります。
認定区分 |
金額 | |
---|---|---|
1号認定 | 3,500円 | |
2号認定 | 4,500円 |
免除額 | 世帯状況 | |
---|---|---|
全額 |
年収360万円未満相当(市町村民税所得割課税額が57,699円以下)の世帯の子ども |
|
第1子、第2子が就学前児童であり、かつ、幼稚園・認可保育施設・企業主導型保育施設等を利用している場合における第3子以降の子ども | ||
一部 |
上記以外の保護者が現に養育している子どもが3人以上いる世帯における第3子以降の子ども | |
第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額211,200円以下の世帯における1号認定子ども |
||
第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額168,999円以下の世帯における2号認定子ども(注釈2) |
- 備考:副食費免除判定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
- 注釈1:免除額は、4,500円となります。施設が徴収する副食費の額がこれを上回る場合は、差額の支払いが必要です。
- 注釈2:2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもは除きます。
その他の実費徴収・上乗せ徴収
その他必要となる利用者負担としては、文房具などの教材購入費、遠足などの行事参加費、スクールバス代、PTA会費などがありますが、徴収する項目や金額は施設により異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。
保育料等に関するお問い合わせについて
保育料等に関しては、次の担当課へお問い合わせください。
お問い合わせの内容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
|
子ども保育課 入所・入園係 | 電話:088-621-5193 |
|
子ども政策課 | 電話:088-621-5240 |
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。