戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)の発行
最終更新日:2019年7月19日
1 請求書の名称及び様式
[窓口用] 戸籍関係証明・身分証明書等請求書(PDF形式:338KB)
2 請求できる方の範囲
1.戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)。
2.上記1.以外の方(例えば、親族で傍系の方(おじ・おば・甥・姪・同一戸籍にいない兄弟姉妹)や第三者)で下の(1)から(3)に該当する方
(1)自己の権利を行使、又は自己の義務を履行するため戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3)正当な理由があると認められる方
注起:(1)から(3)の内容を詳しく請求書に記載していただくことや、利害関係、請求理由等を明確にするための疎明資料が必要ですのでお問い合わせください。
3.上記1.2.に該当する方から委任された方。(この場合、委任状が必要です。)
―――こちらをご覧ください。(委任状について)
3 本人確認書類の提示について
窓口に交付申請に来られた方の本人確認を行うために提示していただきます。
どのような書類が必要かについてはこちらをご覧ください(本人確認書類について)
4 受付窓口
- 住民課(市役所本館1階)
- 各支所(市内14支所)
5 受付時間
土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く平日の午前8時30分から午後5時まで
6 請求についての注意事項
- 令和6年3月1日より広域交付が開始され、徳島市に本籍がない方の戸籍についても一定の要件を満たす場合に取得できるようになりました。詳しい案内は、下記を参照ください。
- 請求にあたっては、対象者との関係が確認できない場合は、請求者と対象者(戸籍に載っている人)との関係を証する資料、請求理由を証する資料などの提示を求めることがあります。
- 平成20年2月18日(月曜)電算化後の新戸籍(コンピュータ処理される戸籍)は、様式が変更され、横書きで戸籍の記載が項目ごとに整理されて載るようになります。これにともない従前の縦書きの戸籍は「平成改製原戸籍」となりました。
- 新戸籍には最新情報のみが移記され、平成19年10月31日以前に婚姻、死亡、離婚等で既に除かれている人は記載されません。これらの人が載っている証明が必要な場合は、「平成改製原戸籍」(手数料750円)を請求していただくことになります。
- 電子メール・電話・ファックスによる受け付けはできません。
7 手数料
戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本) 1通450円
8 郵便請求の方法
こちらのページをご覧ください。(郵便請求の方法)
9 コンビニ交付の方法
こちらのページをご覧ください。(各種証明書のコンビニ交付について)
この内容に対する連絡先
住民課作成係 電話:088-621-5140
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お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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