教育・保育の利用について
最終更新日:2023年6月27日
新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育の利用を希望する場合、各施設の利用申込に加えて、教育・保育の認定を受ける必要があります。
認定区分には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定までの区分があり、この認定区分によって利用できる施設や時間帯が変わります。
なお、新制度に移行しない私立幼稚園を利用する場合は認定を受ける必要はありませんが、令和元年10月より始まった幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付認定を受けることにより、一定額まで利用料の補助を受けられるようになります。
教育・保育の認定
小学校就学前における教育・保育の場
教育・保育の利用手続き
教育・保育に係る利用者負担(保育料等)
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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