令和6年度徳島市テナント店舗等木質化モデル創出事業補助金
最終更新日:2024年8月29日
令和6年度徳島市テナント店舗等木質化モデル創出事業補助金の申請受付は終了いたしました。
この事業は、市内の店舗等の木質化に係る経費の一部を補助し、木質化されたモデル店舗を創出することで、市内における県産材の活用及び木質化を促進するとともに、市民の方々が日常的に木に触れ、森林に親しみを持つ機会を創出し、森林や林業等に関する機運を醸成することを目的とします。
1.補助対象者
市内に新たに店舗等を開設し、又は既存店舗等を改修するテナント事業者又は物件所有者
会員制店舗・事務所など、店舗等利用者が限定される又は入れない店舗や場所は補助対象外となります。
2.補助対象経費等
(1)対象経費
ア 面的に県産材を仕上げ材として使用する床・壁・天井等の内装工事や、外壁・塀・柵・ウッドデッキ等
の屋外外装工事及び木製建具工事に係る経費
イ 面的に県産材を使用した木製什器の設置に係る購入費、組立費、設置費及び運搬費
店舗等利用者が利用しないもしくは視認できない工事、木製建具、木製什器に係る経費は原則対象となりません。
(2)補助率
補助対象経費の2分の1以内
(3)補助限度額
上限 100万円
3.補助の要件
補助対象者に関する要件
(1)宗教活動及び政治活動を主な目的としないもの。
(2)市税(地方税(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第1号に規定する目的税及びこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。)を完納している者。
(3)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でなく、また、反社会的勢力との関係を有しておらず、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていない者。
(4)同年度に本補助金の交付を受けていない、もしくは受ける予定がないこと。
(5)これまでに同店舗等にて本補助金を受けていないこと。
補助対象店舗に関する要件
(1)直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業、サービス業等の施設であること
(2)店舗等利用者が原則として制限されていないこと
(3)店舗等利用者に対し、県産材が目立つ形で使用されていること
(4)原則として、営業日数が週5日以上かつ営業時間が一日平均4時間以上であること
(5)店舗として、補助金交付の翌年度から3年間以上継続して営業する予定であること
(6)補助対象事業の完了後、当該年度の3月末日までに営業を開始できること
(7)事業実施後、補助対象店舗に県産材を活用していることをプレート等によって表示するとともに、店舗等利用者以外の者への情報発信(チラシの配布やホームページ・SNS等によるPR活動等)を行うこと
(8)同一の事業について国(独立行政法人を含む)・県等の公的機関から補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がない者であること
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する営業に該当しないこと
4.申請受付について
(1)申請受付期間
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
(2)申請方法
必要書類を持参のうえ、農林水産課窓口へ直接提出してください。
(3)必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 補助対象経費内訳書
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 事業の内容説明資料(配置図、平面図、設計イメージ図等)
- 事業者を証明する資料の写し(開業前の場合は住民票)
- 賃貸借契約書の写し(自己所有物件の場合は、建物の登記事項証明書の写し)
- 工事着工前の写真(外観、内観を各2~4枚程度)
- チェックシート及び同意書(徳島市以外の事業者については、当該課税を行った市町村発行の納税証明書)
(4)注意事項
ア 令和7年2月28日(金曜日)までに、事業を完了して実績報告を行うことが条件となります。
イ 申請は先着受付で、予算に達した時点で終了とさせていただきます。
5.要領及び様式
交付申請
徳島市テナント店舗等木質化モデル創出事業補助金交付申請書(様式第1号)(MS word:41KB)
事業計画書(MS word:31KB)
補助対象経費内訳書(エクセル:12KB)
補助対象経費内訳書記載例(エクセル:14KB)
チェックシート及び同意書(エクセル:26KB)
変更申請
中止申請
実績報告
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お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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