森林の伐採届について
最終更新日:2023年3月24日
民有林のうち、徳島市森林整備計画において計画対象森林と定められている森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。
届出が必要な理由
森林は国土の保全等の公益的機能を有していることから、森林の伐採及び伐採後の造林が、徳島市森林整備計画に適合して適切に行われているかを確認するため、届出書を提出していただくものです。
徳島市森林整備計画とは、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させることを目的として、森林整備の方策等を定めたものです。
届出を行う人
- 森林所有者(自分で伐採する場合、または請負により伐採する場合)
- 伐採業者(森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合など)
届出の時期
伐採を始める90日から30日前までです。
届出書の提出先
徳島市にある森林を伐採する場合の提出先は、徳島市長です。
届出をしない場合
100万円以下の罰金に処せられます。(森林法第207条)
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この内容に対する連絡先
農林水産課管理係
電話:088-621-5245
FAX:088-621-5196
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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