新たに森林の土地を取得した場合の届出について
最終更新日:2016年4月1日
1 届出制度について
森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき、新たに森林の土地を取得した場合は、面積の大小にかかわらず届出をしなければなりません。
2 届出が不要な場合
一定規模以上の大規模な土地を売買契約等により取得した場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。この場合、森林法に基づく届出は不要です。
詳しくは、都市建設政策課のホームページ内の「土地取引に関する届出等について」をご覧ください。
3 届出の概要
(1) 届出をしていただく方
新たに森林の土地所有者となった方
○個人・法人を問わず届出が必要です。
○届出要件に面積の下限はないため、取得面積が小さい場合でも届出が必要です。
○売買契約によるものの他、相続、贈与、法人の合併等、取得の原因にかかわらず届出が必要です。
(2) 期限
森林の土地を取得してから90日以内
(3) 届出先
徳島市経済部農林水産課
(郵送及び電子メールによる提出も可能です。)
(4) 届出書類
(1)の届出書に、(2)(3)を添付して提出してください。
(1)森林の土地の所有者届出書
様式第一号 森林の土地の所有者届出書(PDF形式:97KB)
(2)土地を取得したことが分かる書類(次のいずれか1つ)
登記事項証明書(写しでも可)
土地売買契約書(写)
相続分割協議の目録(写)
土地の権利書(写)
(3)当該森林の土地の位置を示す図面
(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
この内容に対する連絡先
農林水産課管理係
電話:088-621-5245
FAX:088-621-5196
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お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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