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農業用廃プラ適正処理について

最終更新日:2016年4月1日

 園芸ハウス施設の被覆ビニール資材である塩化ビニール等は普通に低温で燃やすとダイオキシンが発生します。生態に悪影響を及ぼすこれらの物質の発生を抑え、減少させる努力をしていく必要があります。

 国は、平成9年6月18日付けで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下、「廃掃法」という)」を公布し、事業系の廃棄物に対する事業者責任の強化や不適正な処理の禁止、またその罰則等を規定しました。農業関係については、上記の塩化ビニールや簡易ハウス等に使う酢酸ビニール、マルチ資材のポリオレフィン系ビニール等の廃棄物〔これらの廃棄物を「農業用廃プラスチック」(略して廃プラ)といいます。〕が産業廃棄物として位置づけられ、これらの不法投棄や野焼き(焼却設備を使用せずに焼却してはいけません)は厳しく罰せられることとなりました。(廃掃法第16条、及び第16条の2)

 また、これまでの法律の改正により罰則規定も強化され、不法投棄あるいは野焼きをした場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑となり、これが法人の場合、3億円以下の罰金が課せられることとなっています。(廃掃法第25条第1項第14号、同第15号及び第32条第1項第1号)

 不法投棄や野焼きをなくし、廃プラを適正に処理していくため、徳島市においては平成8年度に「徳島市廃プラスチック適正処理対策協議会」を設置。協議会では農協が事務局となって、主に各支所ごとにそれぞれ指定の日時、場所で廃プラの回収を実施しています。塩化ビニールは再生処理工場へ、その他のものは県が認可した焼却、埋立業者へ処理を委託しています。また、処理した事実についてはマニフェスト制度(管理票制度)により、いつ、どこで、どのように処理されたか分かるシステムとなっています。

 近年では、回収システムの定着やこれまでの周知等により、違反事例等の報告はありませんが、本市の豊かな自然環境を保持するためにも、今後とも引き続き皆さんのご協力をお願いします。

この内容に対する連絡先

農林水産課産地づくり係
 電話:088-621-5252
 FAX:088-621-5196

お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

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