農業振興地域整備計画の用途区分変更(軽微な変更)について
最終更新日:2026年6月4日
令和8年7月1日(水曜日)より受付を開始します。
用途区分変更(軽微な変更)とは
農地に農業用施設を設置する場合に、農振除外を必要とせず、農用地区域(青地)のまま用途区分を「農業用施設用地」に変更する手続きです。
注:農業用施設用地として軽微変更を行った上で農地転用を実施した後も、対象地は農用地区域に指定されています。宅地等の他の用途に使用することはできません。
受付から完了まで
随時受付(土日・祝日は除く。)
毎月の最終日(最終日が土日・祝日の場合、直前の平日)を締め切り日とし、
月単位で変更案公告・縦覧(2週間)→完了 となります。
諮問・事前協議は不要であるため、約1ヶ月程度で用途区分を変更できます。
注1:12月の受付は農振除外と同じ期間となります。(令和8年は12月25日まで)
注2:6月と12月の農振除外の公告・縦覧(30日間)と重なる場合は、除外が優先されるため、用途区分変更の完了が遅れる場合があります。遅れる場合は申出者様・提出者様にお伝えいたします。
要件
1.変更面積が1ha以下かつ過大規模でないこと
2.農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許認可等の見込みがあること
3.周辺農地利用に支障がないこと
申出書を提出するまでにご確認いただきたいこと
1.農用地区域か調べる(徳島市農林水産課)
2.1.の結果が農用地区域(青地)だった場合、農地の種別を確認(徳島市農業委員会)
3.具体的な事業計画を立て、転用見込みを確認(徳島市農業委員会)
4.他法令の許認可等を必要とする場合、許認可等の見込みを確認(各担当課)
5.転用の見込みがあり、他法令の許認可等が見込まれることが確認できた上で申出書を提出
申出書等様式
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










