退職所得に関する課税
最終更新日:2022年1月4日
課税の方法
個人の市・県民税は、納税義務者の前年中の所得に対してその翌年に課税するいわゆる前年所得課税をたてまえとしておりますが、退職所得に対しては、原則として他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に市・県民税を徴収するいわゆる現年分離課税とされています。
課税地
退職所得の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
退職所得に対する税額が課税されない人
1 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている人
2 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
3 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
なお、死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の対象となるため住民税は課税されません。
退職所得金額
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について、退職所得金額は以下の算式によって計算します。
1 勤続年数が5年以下である法人役員等が支払いを受ける場合
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)
2 勤続年数5年以下(法人役員等以外)が支払いを受ける場合
・ 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下のとき
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超 のとき
退職所得金額=150万+退職手当等の金額-(退職所得控除額+300万円)
3 上記以外の人が支払いを受ける場合
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円) |
20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
注 勤続年数に1年未満の端数がある場合、1年とします。
注 在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、退職所得控除額が100万円加算されます。
税額の計算方法
退職所得の金額に、市町村民税6%、道府県民税4%の税率を適用して計算します。
市町村民税=退職所得金額×6%
道府県民税=退職所得金額×4%
(100円未満の端数切捨て)
税額の納入方法
退職手当等の支払者は、支払いの際に特別徴収した税額を納入先の市町村ごとにまとめて所定の「納入申告書」に所要事項を記載し、その申告書を徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により指定金融機関等に納めてください。
特別徴収票
「特別徴収票」は、退職手当等の支払者が各受給者について支払の確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2通作成し、退職後1月以内に1通を関係市町村長に提出し、他の1通を受給者に交付しなければなりません。
ただし以下の場合は、特別徴収票の提出または交付が省略できる場合があります。
1 法人の取締役、監査役、理事、清算人その他の役員以外の受給者の特別徴収票については、受給者に対する交付のみで市町村長に提出する必要はありません。
2 分離課税に係る所得割がないときは、特別徴収票の受給者への交付は必要ありません。ただし、受給者から交付の請求があった場合には、これに応じなければいけません。
この内容に対する連絡先
市民税課第一係・第二係・第三係
電話:088-621-5063
電話:088-621-5064
電話:088-621-5065
FAX:088-621-5456
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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