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海外へ出国する場合の個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納付について

最終更新日:2024年11月27日

 「住民税(市民税・県民税・森林環境税)」は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村で課税されます。年の途中で転出したり、海外へ出国してもその年度の住民税は、1月1日時点で住所がある市区町村に納めていただくことになります。
 ついては、海外へ出国する場合、次のいずれかの手続きが必要となることがありますのでご理解とご協力をお願いします。

出国時における住民税の納付方法について

(1)普通徴収(ご本人が支払う)の場合
出国時期 納付方法等

1月から5月                   
(納税通知書が送付される前)

出国した年に納める住民税の納税通知書等は、その年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり、住民税が課税される方は、「納税管理人」の届出をお願いします。

6月から12月
(納税通知書が送付された後)

出国前に全額納めていただいた場合、手続きは必要ありません。納めていない住民税がある場合は、ご本人の代わりに納めていただくための「納税管理人」の届出をお願いします。

(2)特別徴収(給与から差し引かれている)の場合
出国時期 納付方法等

1月から5月まで           
(納税通知書が送付される前) 

現年度分の未徴収税額を最終の給与から一括徴収してください。
新年度の住民税は帰国後も課税されるため、「納税管理人」の届出が必要となります。

6月から12月
(納税通知書が送付された後)

現年度分の未徴収税額を最終の給与から一括徴収してください。
新年度は1月1日が賦課期日のため、住民税は課税されません。


納税管理人について

納税管理人とは

 納税義務者に代わり納税に関する手続き(書類の受取、納税、還付金の受領など)を委任された人をいい、法人等の事業所を指定することもできます。納税管理人は出国前に本人から税額を預かっていただくなどし、新年度の住民税について6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。
 納税管理人は納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。

納税管理人となることができる人

 国内に住所を有し、徳島市からの郵便物の受領や納税が可能であれば、申請することで納税管理人となることができます。

納税管理人の選定方法

 出国が決まりましたら速やかに徳島市役所市民税課に「納税管理人」の届け出をお願いします。

納税管理人が選定されない場合

 納税管理人の選定がされない場合、納税通知書を送達することができません。送付先住所が判明しない場合は公示送達(注1)を行う場合があります。公示送達後納期限までに納付されないと督促状が発送されたり延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。
(注1)
 公示送達とは、市役所掲示板に一定期間公示することのより書類の送達がされたものとみなされる制度です。

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お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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