徳島市狭あい道路整備要綱の概要について
最終更新日:2023年8月15日
狭い道を広げて住みよい街づくりを!
私たちの身近な生活道路は、快適な住環境を確保し、災害時の安全性を高める意味でも重要な役割を果たしています。
しかし、数多くの建物は、4m未満の狭い道路に接して建っています。
現在では車の通行量も増え、車のすれ違いもできないなど様々な問題がおきています。
狭い道路は交通上の問題だけでなく、非常時の防災活動に支障をきたしたり、日照・通風など良好な環境を作る上でも大きな障害となっています。
徳島市では、狭い道に面して建築物を新築、増築、改築などをする場合、4mの道路幅員を確保できるように「徳島市狭あい道路整備要綱」を定め、道路整備を進めます。
この要綱により整備を進める場合は、建築確認を申請する際に「狭あい道路整備協議書」を提出いただき事前協議を開始します。
1.狭あい道路整備の対象となる道路
道路幅員1.8m以上4m未満の市道で建築基準法第42条第2項に該当する「道路」が対象となります。この道路に接する敷地に、建物を新築、増築、改築するときには、建物、門、塀、擁壁等は、道路の中心から2mの位置まで後退することが建築基準法により定められています。
この要綱では対象となる道路の中心から2m後退した部分(道路後退用地)を拡幅整備するものです。
注:道路を挟んで敷地の反対側が、がけ、河川、水路などの場合は、原則として反対側の道路境界より4mの後退となります。
2.道路の後退用地の取り扱い
道路となる後退用地の所有権は、無償譲渡、無償使用によって異なります。
下記のいずれかで承諾していただいた場合は、徳島市で舗装等の整備工事を行います。
無償譲渡の場合
土地の
拡幅後は、徳島市が管理します。
無償使用の場合
費用について、上記と同じですが、所有権の移転は行いません。
拡幅後は自己管理になります。
[助成対象となるもの]
市に無償譲渡した場合や、公衆用道路として無償使用することを承諾する場合は、建築指導課と協議を行い、下表のような助成を行います。
区分 | 門、塀、樹木等の 撤去移設 |
測量並びに |
舗装等の整備 | 拡幅後の維持管理 | 非課税措置 |
---|---|---|---|---|---|
無償譲渡 | 要した費用の2分の1を助成 注釈(1) |
市の算定した額と実際に要した費用の少ない額かつ予算の範囲内 | 市において整備 | 市が管理 | |
無償使用 | 要した費用の2分の1を助成 注釈(1) |
市の算定した額と実際に要した費用の少ない額かつ予算の範囲内 | 市において整備 | 自己管理 | 有り |
注釈(1) 要した費用は限度額の範囲でかつ、市で定めた標準工事費により算出されます。
申請書
この内容に対する連絡先
建築指導課
電話:088-621-5272 (指導担当)
FAX:088-621-5273
お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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