中間検査申請について
最終更新日:2021年4月1日
建築基準法第7条の3により、次の建築物は中間検査の申請を行い、施工中の工事が建築基準法に適合しているか検査を受ける必要があります。
また、検査に合格しなければ工事を進めることができませんのでご注意ください。
対象建築物
1 建築基準法で定められた建築物
階数が3以上である共同住宅(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に限る)
(特定行程(検査の時期))
2階床及びはりの
2 特定行政庁が指定した建築物 (注意1)
(1) 木造又は混構造で木造部分が50平方メートルを超えるもの
(指定特定行程(検査の時期))
構造耐力上必要な軸組等の工事終了時 (注意2)
(2) 建築基準法 別表第1(一)項から(四)項までの(い)欄に掲げる用途 (注意3)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上又は階数が3以上のもの
(指定特定行程(検査の時期)(注意4))
鉄骨造:最下階の
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造:
最下階の
注意1 平成24年5月31日 告示第114号(PDF形式:3KB)
注意2 「構造耐力上必要な軸組等の工事終了時」とは、耐力壁、
注意3 別表第1:
(1) 不特定多数の人が利用する特殊建築物
(劇場、映画館、観覧場、集会場等)
(百貨店、マーケット、展示場、遊技場等)
(2) 災害時に特別な配慮が必要な特殊建築物
(病院、ホテル、共同住宅等)
(学校、体育館等)
注意4 中間検査申請書には「別記様式第1号」(エクセル:84KB)を添えて提出してください。
この内容に対する連絡先
建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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